外国人の手続き

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ページ番号1004567  掲載日 2023年4月18日

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2012年7月9日より、外国人のかたも住民登録の対象となりました。

外国人にも住民票が作られます

住民登録の対象となる外国人のかた

  • 3カ月を超える中長期在留者(短期滞在・外交・公用の在留資格を除く)
  • 特別永住者
  • 出生又は国籍喪失による経過滞在者など

住民登録の手続き

新たに入国し、武蔵野市に住居地を定めた場合

住居地を定めてから14日以内に在留カードまたは特別永住者証明書(または旧外国人登録証明書)を持参のうえ、市役所市民課にお越しください。
旅券に「在留カードを後日交付する」記載がされた場合は、その旅券をご持参ください。

2012年7月9日以前に、新たに在留資格を取得して入国しているが旧外国人登録法に基づく登録をされていないなど、在留カード(旧外国人登録証明書を持っている場合は除く)をお持ちでない中長期在留者のかたは、早急に出入国在留管理庁で在留カードの発行申請を行い、在留カードを受け取った日から14日以内に在留カードをご持参のうえ、市役所市民課で住民登録の届出を行ってください。

在留資格を変更、取得して、新たに中長期在留者となった場合

新たに中長期在留資格を取得した場合、許可日から14日以内に在留カードを持参のうえ、市役所市民課へ住民登録の届出を行ってください。

外国人住民のみ適用する手続きについて

特別永住者証明書の申請

特別永住者のかたが対象です。詳しくは特別永住者証明書申請のページをご覧ください。

在留カードの申請

特別永住者以外の、中長期在留者のかたが対象です。出入国在留管理庁でお手続きください。

入管法・特例法による住民変更の届出(在留カード・特別永住者証明書を忘れたとき)

転入届および転居届を行う際、在留カード・特別永住者証明書を持参し忘れた場合、後日在留カード・特別永住者証明書に新しい住所を記載するため、もう一度窓口で届け出なければなりません。住所を変更して14日以内に手続きしないと、20万円の罰金に処される場合があります。住所の変更手続きの際は、かならず在留カード・特別永住者証明書を窓口にご持参ください。

通称(旧外国人登録時の「通称名」)の記載および削除

法改正後は、在留カードおよび特別永住者証明書には通称は記載されません。旧外国人登録時から通称を登録されているかたは、法改正後も引き続きその通称が住民票に記載されますが、新たに通称の住民票への記載を希望される場合は、申出が必要です(変更の場合は、削除し記載する、という流れとなります)。

記載申出

申出人

本人または法定代理人

届出に必要なもの 
  • 在留カードまたは特別永住者証明書(本人確認書類として)
  • 法定代理人が申し出るときは、それを証する書類
  • 住民票に記載しようとする通称が居住関係の公証のために住民票に記載されることが必要であることを証するに足りる資料
申出事項 
  • 通称として記載を求める呼称
  • 氏名、住所、男女の別、住民票コードまたは出生の年月日
  • 通称として記載を求める呼称が国内における社会生活上通用していること、および居住関係の公証のために住民票に記載されることが必要であると認められる事由の説明

削除申出

申出人

本人または法定代理人

届出に必要なもの 
  • 在留カードまたは特別永住者証明書(本人確認書類として)
  • 法定代理人が申し出るときは、それを証する書類
申出事項 
  • 通称の削除を求める旨
  • 氏名、住所、男女の別、住民票コードまたは出生の年月日

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このページに関するお問い合わせ

市民部 市民課市民係
〒180-8777 東京都武蔵野市緑町2-2-28
電話番号:0422-60-1839 ファクス番号:0422-51-9287
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。