住宅・新築・増改築 よくある質問
質問家を建替えたいが、道路が幅4メートル未満の場合、建物や塀を後退させる必要があるか。
回答
建築基準法では、建築物に面する道路の幅は、4メートル以上必要と定められています。幅が4メートル未満の道路に面した敷地で、建替えなどをする場合は、道路の中心線から2メートル以上後退する必要があります。
なお、このような道路について、市では「狭あい道路拡幅整備事業」を行っています。詳しくは、道路管理課管理係(電話番号:422-60-1855)までお問い合わせください。ご協力をお願いいたします。
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このページに関するお問い合わせ
都市整備部 建築指導課
〒180-8777 東京都武蔵野市緑町2-2-28
電話番号:0422-60-1874 ファクス番号:0422-51-9250
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