住宅・新築・増改築 よくある質問

質問位置指定道路とは、何ですか。
回答
建築物を建てる敷地は、建築基準法43条の規定により、幅員4メートル以上の道路に2メートル以上接する必要があります。
位置指定道路は、道路に接していない奥まった敷地などを建築物の敷地として利用するために、建築基準法上の道路として、市に申請して、位置の指定を受けたものをいいます。(建築基準法42条1項5号)
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