新型コロナウイルス感染症に関する相談(陽性時の対応等や窓口のご案内)
新型コロナウイルス感染症に関する情報
(5類移行)令和5年5月8日からの変更等
- (第80回)東京都新型コロナウイルス感染症対策本部会議資料(令和5年2月14日)(東京都)(外部リンク)
- 5類移行に係る主な施策等について(令和5年3月16日)(東京都)(外部リンク)
- 感染症法上の位置付け変更後の基本的感染対策の考え方(令和5年3月31日)(厚生労働省)(外部リンク)
- 感染症法上の位置付け変更後の療養期間の考え方等(令和5年4月14日)(厚生労働省)(外部リンク)
- 「東京都新型コロナ相談センター」を開設します(第4118報)(東京都)(外部リンク)
- 5類移行後の変更点(東京都)(外部リンク)
- 5類移行に伴い終了する事業をお知らせします(第4129報)(東京都)(外部リンク)
- (第81回)東京都新型コロナウイルス感染症対策本部会議資料(令和5年4月28日)(東京都)(外部リンク)
- 学校保健安全法施行規則の一部を改正する省令の施行(令和5年4月28日)(文部科学省)(外部リンク)
- 【5月8日から】感染拡大防止の取組 質問と回答(令和5年5月2日)(東京都)(外部リンク)
(5類移行後)令和5年10月1日からの変更等
(5類移行後)令和6年4月1日からの変更等
- 新型コロナウイルス感染症に関する令和6年4月以降の対応について(厚生労働省)(外部リンク)
- 新型コロナウイルス感染症の令和6年4月以降の 医療提供体制及び公費支援等について(令和6年3月5日)(厚生労働省)(外部リンク)
- 新型コロナウイルス感染症 令和6年4月からの治療薬の費用について(厚生労働省)(外部リンク)
- 新型コロナウイルス感染症の特別体制を終了し、通常の体制に移行します(令和6年3月8日)(東京都)(外部リンク)
感染に備えた準備
感染に備えて、検査キット(「体外診断用医薬品」または「第1類医薬品」の表示があるもの)、薬、食料品などの準備をしておきましょう。
発熱等の症状がある場合
コロナを疑う症状として、発熱、頭痛、体のだるさ、せき、のどの痛みなどが挙げられます。
まずは、検査キット(「体外診断用医薬品」または「第1類医薬品」の表示があるもの)で自ら検査し、症状が軽ければ、自宅等で療養を開始しましょう。
重症化リスクの高いかた(高齢者、基礎疾患があるかた、妊婦など)や、症状が重いなど受診を希望する場合は、早めに医療機関に連絡しましょう。
かかりつけ医のいるかたは、まずはかかりつけ医に電話等でご相談ください。
かかりつけ医がいなく、医療機関の案内を受けたい場合や、救急の相談等については、以下をご利用ください。
なお、医療機関を受診する際は、事前に医療機関に連絡しましょう。
- 医療機関案内サービス「ひまわり」(外部リンク)
- 東京消防庁救急相談センター(#7119)(外部リンク)
- 東京版救急受診ガイド(WEB検索サイト)(外部リンク)
- 子供の健康相談室(#8000)(外部リンク)
陽性になった場合
症状を見ながら、自宅等で療養を開始しましょう。
法律に基づく外出の自粛は求められませんが、以下の内容を参考にしてください。
症状が重くなったときは、医療機関に連絡して受診しましょう。
(1)外出を控えることが推奨される期間
- 特に発症後5日間が他人に感染させるリスクが高いことから、発症日を0日目(注意1)として5日間は外出を控えること(注意2)
かつ、
- 5日目に症状が続いていた場合は、熱が下がり、痰や喉の痛みなどの症状が軽快して24時間程度が経過するまでは、外出を控え様子を見ることが推奨されます。
(注意1)無症状の場合は検体採取日を0日目とします。
(注意2)こうした期間にやむを得ず外出する場合でも、症状がないことを確認し、マスク着用等を徹底してください。
(2)周りのかたへの配慮
10日間が経過するまでは、ウイルス排出の可能性があることから、不織布マスクを着用したり、高齢者等ハイリスク者との接触は控える等、周りの方へうつさないよう配慮しましょう。
なお、発症後10日を過ぎても咳やくしゃみ等の症状が続いている場合には、マスクの着用など咳エチケットを心がけましょう。
参考:濃厚接触者の取扱い
令和5年5月8日以降は、一般に新型コロナ患者の濃厚接触者として特定されることはありません。また、濃厚接触者として法律に基づく外出自粛は求められません。
同居のご家族が新型コロナにかかった場合には、可能であれば部屋を分け、感染されたご家族のお世話はできるだけ限られたかたで行うことなどに注意してください。
その上で、外出する場合は、新型コロナにかかったかたの発症日を0日として、特に5日間はご自身の体調に注意してください。
参考リンク
後遺症について
新型コロナウイルス感染症から回復した後にも、罹患後症状(いわゆる「後遺症」)として様々な症状が見られる場合があります。
WHO(世界保健機関)では「新型コロナウイルスに罹患した人にみられ、少なくとも2カ月以上持続し、また、他の疾患による症状として説明がつかないもの(通常はCOVID-19の発症から3カ月経った時点にもみられる。)」と、後遺症(post COVID-19 condition)について定義しています。
後遺症対応医療機関
都内の後遺症対応医療機関について、新型コロナウイルス感染症の後遺症に悩むかたが身近な医療機関で診療が受けられるようにするため、都のホームページで公開されています。詳細は下記リンクをご参考ください。
後遺症リーフレット
東京都では、後遺症の症状やデータ等を、分かりやすく紹介する「後遺症リーフレット」を作成していますので、是非ご活用ください。リーフレットは、下記リンクからダウンロードできます。
また、東京都立多摩総合医療センターに設置された「コロナ後遺症相談窓口」では、新型コロナウイルス感染症の治療や療養終了後も、倦怠感や味覚・嗅覚の異常、咳などの症状があるかたからの受診や医療に関するご相談をお受けしています。詳細は下記リンクをご確認ください。
一般的な相談(感染の予防に関することや、心配な症状が出た場合の対応など)
厚生労働省電話相談窓口
電話番号:0120-565653(フリーダイヤル)
受付時間:(1)午前9時から午後9時まで、(2)午前9時から午後6時まで、(3)午前10時から午後7時まで(全て土曜日、日曜日、祝日を含む)
対応言語:(1)日本語・英語・中国語・韓国語・ポルトガル語・スペイン語、(2)タイ語、(3)ベトナム語
聴覚に障害のあるかたなど、電話での相談が難しいかたの相談窓口
東京都では、聴覚に障害のあるかたなど、電話での相談が難しいかた向けにファクスやLINEでの相談を受け付けています。詳細は、東京都のホームページをご確認ください。
日本語を母国語としない外国人のかたなど
東京都多言語相談ナビ
電話番号:03-6258-1227
受付時間:午前10時から午後4時まで(土曜日、日曜日、祝日除く)
事業者のかた(社内で感染者が発生した場合など)
厚生労働省
感染予防対策について
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このページに関するお問い合わせ
健康福祉部 健康課 管理係
〒180-0001 東京都武蔵野市吉祥寺北町4-8-10 武蔵野市立保健センター1階
電話番号:0422-51-7004 ファクス番号:0422-51-9297
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