副籍制度

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ページ番号1007027  更新日 2016年7月29日

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都立特別支援学校に通う児童・生徒が、居住する地域の市立小・中学校に副次的な籍をもち、間接的・直接的な交流を通じて地域とのつながりの維持・継続を図っています。

副籍制度とは

副籍制度とは、都立特別支援学校の小・中学部に在籍する児童・生徒が、居住する地域の区市町村立小・中学校(「地域指定校」という)に副次的な籍(「副籍」という)をもち、直接的な交流や間接的な交流を通じて、居住する地域とのつながりの維持・継続を図る制度です。

ただし、都立特別支援学校と区市町村立小・中学校の両方に二重に学籍を置くということではありません。

交流の内容

交流実施に際しては、児童・生徒の実態や保護者の希望、地域指定校の状況を踏まえ、在籍校と地域指定校との間で十分に話し合いを行います。

そのため、具体的な交流の内容は、一人ひとり異なります。

すべての児童・生徒が行う交流

  • 学校便りの交換(間接的な交流)

児童・生徒の実態等に応じて行う交流

直接的な交流

  • 学校行事等での交流
  • 教科等における交流及び共同学習

(注意)「直接的な交流」を行うにあたっては、保護者のかたの付き添いをお願いします。

間接的な交流

  • 学年便り・学校行事等の案内の交換、地域行事等の案内の送付
  • 作品や手紙等の交換
  • 地域情報の提供など

副籍の効果

都立特別支援学校の児童・生徒、保護者にとって

  • 児童・生徒にとっては居住する地域の一員としての自覚の芽生えや同世代の子どもたちとのよりよい関係づくりが期待できます。
  • 保護者にとっては、地域との連帯感を一層深めたり、地域のさまざまな情報を得たりすることができます。また、このことにより、必要な支援を得る場や機会が広がることも期待できます。

地域指定校の児童・生徒にとって

  • 特別支援教育や障害に対する正しい理解と認識を深め、同じ社会に生きる人間として、お互いに助け合い、支え合って生きていくことの大切さを学ぶことができます。
副籍制度のしくみの図
副籍制度:都教育庁リーフレットより

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このページに関するお問い合わせ

教育部 教育支援課特別支援教育・教育相談係
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電話番号:0422-60-1908 ファクス番号:0422-51-9264
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