新型コロナウイルス感染症の影響に伴う就学援助費の特例措置について
国公立小・中学校に在学する児童生徒のいる市内在住の保護者に対し、給食費・学用品費など保護者が負担する費用についての助成制度があります(所得制限あり)。新型コロナウイルス感染症の影響に伴い特例措置を行います。
審査における特例措置
通常、前年1年間の収入にて所得審査を行いますが、新型コロナウイルス感染症の影響により令和5年5月7日まで(新型コロナウイルス感染症が5類に移行するまでの間)に失業したかたについては、失業後の収入状況を踏まえた審査を行うことが可能です。まずは、教育支援課(0422-60-1900)までご相談ください。
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教育部 教育支援課
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電話番号:0422-60-1900 ファクス番号:0422-51-9264
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