就学援助費制度

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ページ番号1007052  更新日 2022年3月31日

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経済的理由により就学困難と認められ、市内在住かつ市立・国公立小中学校に在籍する児童生徒の保護者のかたに、学用品費、給食費などの一部を援助します。(所得制限あり)

就学援助費制度

対象

国公立小・中学校に在籍する児童生徒のいる武蔵野市内在住の保護者で、1から4の要件のうちいずれか1つに該当する世帯。

  1. 世帯全員の年間(前年:令和5年)の収入の合計額が基準以下である
    収入基準額の一例
    世帯構成の例 世帯収入合計

    夫婦(40歳)、小1

    約400万円以下
    夫婦(40歳)、小1、中1 約480万円以下
    夫婦(40際)、小1、小4、中1 約530万円以下
    夫婦(40歳)、幼児、小1 約430万円以下
    親1人(40歳)、小1 約360万円以下
    親1人(40歳)、小1、中1 約450万円以下

    (注意1)世帯員の人数と年齢によって世帯ごとに基準額が異なります。
    (注意2)令和5年(2023年1月~12月)の世帯全員の収入合計で判定します。
    (注意3)適切なご案内のため、事前審査はお断りしています。

  2. 児童扶養手当を受給している(ひとり親世帯)
  3. 生活保護を受給している(令和6年度中に停止・廃止を受けた場合も含む)
  4. 疾病、失業その他特別な事情があり令和6年の収入が1.に該当する

(注意4)生活保護を受給している場合は、保護費と重複しない費目のみ就学援助費として支給します。

援助内容

給食費、校外活動費等、学用品費、新入学学用品費(入学準備金)、通学費、卒業記念品費など。
また、中学3年生時に就学援助の認定を受けているかたは、武蔵野市高等学校等入学準備金の支給対象となり、高等学校等への進学が決定すると、入学準備金として60,000円を支給します。


通学費については審査して認定された場合、対象となる方に別途通学費の申請についてご案内します。
定期券等を購入されたかたは、領収書等の写しを保管しておいてください。

詳しくは添付ファイルのお知らせをご覧ください。

申請方法

武蔵野市立小中学校の場合は、各学校で4月上旬・転入学時に案内文書(オンライン申請の記載あり)が配布されます。案内文書記載のQRコードもしくはURLからオンライン申請をするか、申請書(添付ファイルからダウンロード、学校もしくは教育支援課窓口で取得)で申請してください。

武蔵野市立小中学校以外の場合は、オンライン申請は受け付けておりません。添付ファイルからダウンロードするか、教育支援課窓口(市役所南棟5階)に申請書がございます。

申請書の場合は記入押印の上、武蔵野市教育委員会教育支援課(武蔵野市役所南棟5階)に直接持参または郵送(180-8777 武蔵野市緑町2-2-28 教育支援課宛)してください。

(注意)
令和6年1月1日に武蔵野市民でなかったかたは、在住していた自治体で発行される「課税証明書(自治体により名称異なる場合あり)(令和6年度)」を添付してください。
期限までに取得できない場合は申請書のみ先に提出し、課税証明書は取得でき次第、提出してください。


令和6年5月31日(金曜日)までの申請で、4月分から受給できます。
それ以降の申請の場合は、収受日から受給できます。

よくある質問

よくある問い合わせに対する回答

1.申請書の提出先はどこですか?

教育支援課(市役所南棟5階)まで直接持参または郵送してください。(学校、市政センターでは受付できません。)
武蔵野市立小・中学校在籍者の場合は、学校から配布される案内文書からオンライン申請が可能です。

2.対象になるかどうかわからないのですが・・・

私立小中学校は対象外です。(国立・都立は対象)対象となる収入は、前年の1月から12月までの世帯員の収入の合計です。対象になるか不明な場合は申請してください。審査のうえ、郵送にて結果を送付します。

3.申請書以外に何か添付書類はありますか?

原則、添付書類は不要です。ただし、令和6年1月1日に武蔵野市民でなかった場合、在住していた自治体で「令和6年度課税証明書」を取得し、提出する必要があります。5月31日までには取得できないので、申請書のみ先に提出し、課税証明書は後日取得でき次第、速やかに提出してください。

4.学校から教材費や給食費の引き落としの連絡が来ているが…

就学援助の申請や認定結果にかかわらず、学校の指示どおりにお支払いください。就学援助の認定後、給食費のみ引き落としが停止されます。引き落とし済みの給食費は、各学期終了後に市から保護者へ支給します。
教材費等の支払は、認定後も学校へ支払いしてください。学期終了後に保護者が支払った分のうち、就学援助費対象経費について市より支給します(学校に支払った金額が全額支給対象になるわけではありません。)

5.去年認定を受けていたか分からないので知りたい。去年どこの口座にしていたか忘れたので知りたい。申請したかどうか忘れたので確認してほしい。

窓口で、身分証(マイナンバーカード、運転免許証等の公的機関が発行したもの)を確認のうえ回答します。電話での回答は致しかねますので、ご自身で写しをとる等してください。

6.就学援助費の申請をしたことや援助を受けることが誰かに知られますか?

認定結果などの通知は教育委員会から保護者に直接郵送します。また、学校においても対象者の情報は必要最小限の範囲で取り扱いますのでご安心ください。

7.通学費の申請をしたい。

通常学級の場合、小学校は片道4キロメートル以上、中学校は片道6キロメートル以上のかたのみ対象です。特別支援学級、通級の場合は距離制限はありません。申請する場合は、別途「通学費申請書」の提出が必要です。審査後、認定となったかたで通学費の対象となる方には教育委員会か学校から申請書を配付します。

8.日本語が読めません。

英語版・中国語版・韓国語版のお知らせ文書があります。市のホームページに掲載しています。

9.保護者の一方が武蔵野市に住民登録がありません。

生計が同一のかたは別住所でも収入に合算します。居住地で課税証明書を取得し提出してください。海外にいる場合は会社が発行する給与明細等の書類を提出してください。

10.海外にいて前年の収入が確認できません。

収入がある場合は会社が発行する給与明細等の書類(できれば年間の)を提出してください。収入がない場合は、様式を追加でお渡しします。教育支援課までお問い合わせください。

11.住民票は一緒だが生計が別の世帯員がいます。

申請書の世帯員欄に氏名と生計が別である旨を記載してください。(夫婦の場合は除く。)

12.要件(4)「疾病、失業その他特別な事情がある場合」はどのような場合に認められますか?

要件(1)と要件(4)の両方にまるをつけてください。要件(4)の( )記載欄に、事情を簡潔に記載してください。まずは、通常の収入審査をします。
否認定となった場合のみ教育支援課から連絡し、休業や失業等を証明する書類の提出を依頼します。通常は前年の収入で判定をしますが、この場合は、休業期間などから推定年収を算出し審査を行います。

13.小・中学校それぞれに子どもがいます。

学校ごとに申請書が必要です。

14.結果はいつ通知されますか?助成金はいつ支給されますか?

5月31日までに申請された場合、認定結果は7月上旬に通知文書を郵送します。認定となった場合は、各学期終了後に支給を行います。1学期分は8月中旬頃、2学期分は翌年1月中旬頃、3学期分は4月中旬頃に支給します。

支給日

支給の予定を掲載します。

費目ごとの支給ではなく、合算した額がご指定の口座に振り込まれます。
通帳には「ムサシノシカイケイカンリシャ」からの振込として記載されます。
通帳の印字スペースの都合上、記載が「ムサシノシカ」のように途中までとなっていることがあります。

1学期分

令和6年8月中旬頃(予定)

2学期分

令和7年1月中旬頃(予定)

令和5年度3学期分

令和6年4月中旬頃(予定)

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このページに関するお問い合わせ

教育部 教育支援課学務係
〒180-8777 東京都武蔵野市緑町2-2-28
電話番号:0422-60-1900 ファクス番号:0422-51-9264
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。