「武蔵野市住民投票条例案」に対するよくあるお問い合わせについて(12月21日時点)

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ページ番号1034683  更新日 2022年10月19日

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令和3年第4回市議会定例会に上程した条例案に対して、お寄せいただいた様々なお問い合わせについて、12月6日時点での市の回答を公表しています。
なお、条例案は12月21日の本会議にて否決されました。今後の方向性については、現時点では未定です。

投票資格者に外国籍住民を含めることについて

問1:外国人へ参政権を与えることにならないか?

市の回答

本市の住民投票制度は、外国籍の住民が市長や市議会議員、国会議員の選挙へ投票できるものではありません。
参政権のうち、もっとも一般的で重要なものは選挙権とされていますが、本市の住民投票制度は条例に基づき実施されるものであり、投票結果に法的拘束力を持たず、「意見を表明するため」の制度です。投票結果に法的拘束力があり、「代表者を選ぶため」の選挙権とは明確に位置付けが異なるものです。
よって、本制度の確立により、外国籍住民へ選挙権(市長や市議会議員選挙等へ投票する権利)や被選挙権(市長や市議会議員等へ立候補する権利)を与えるものではありません。

問2:なぜ投票資格者に外国籍住民を含めるのか?

市の回答

本市では、第六期長期計画において「多様性を認め合う支え合いのまちづくり」を基本目標のひとつに掲げています。その実現のためには、市民参加を推進し、様々な立場にある市民からの意見を積極的に把握し、適切に市政に反映することが求められています。住民投票制度は、これまで本市が市民参加の手法として行ってきた意見交換会やパブリックコメント、アンケート、市民意識調査などに新たに加えられるものであり、本制度においても外国籍住民を含めることは合理的であると考えています。

問3:投票資格者に外国籍住民を含めるのは、平成7年2月28日最高裁判決の趣旨に反するのではないか?

市の回答

上記の裁判は、定住外国人は、憲法上、地方公共団体に関する選挙の選挙権を保障されているかどうかが争われたものです。
判決では、地方公共団体に関する選挙の選挙権を有することが憲法によって保障されているのは、日本国民に限られているとの判断が示されています。
本市の住民投票は、市政に関する重要事項について賛否の意見を表明していただくものであり、選挙権や被選挙権、参政権を与えるものではありません。
したがって、この判決の趣旨に反するものではないと考えています。

問4:日本国憲法の「国民主権」の趣旨から、外国籍住民に住民投票権を与えることは不適当ではないか?

市の回答

「国民主権」とは、政治について、最終的に決定する権利が国民にあるということと認識しています。
本市の住民投票制度は、投票結果に法的拘束力がありません。投票結果がそのまま市の意思決定となるものではなく、投票結果を踏まえ、国民である有権者から選挙で選ばれた市長と市議会議員が市の政治を決定する二元代表制の仕組みに何ら変わりはありません。
したがって、国民主権の趣旨に反するものではないと考えています。

問5:少なくとも外国籍住民は、「市内在住3年以上」や「永住者に限る」などの要件を設けるべきではないか?

市の回答

他の自治体では、外国籍住民の投票資格の要件として「日本での在留期間3年以上」としたり「特別永住者と永住者のみに限定」としている事例があります。
しかし、本市においては、日本国籍住民の場合に3カ月在住で投票資格を得られるところ、外国籍住民に限って在留期間等の特別な要件を設けることには明確な合理性がないと考えています。

問6:観光に来て3カ月以上滞在した場合も投票資格者となれるのか?

市の回答

観光を目的として入国するかたの在留資格は「短期滞在」となりますので、本市に住民登録を行うことはできません。したがって、住民投票の資格が付与されることはありません。

問7:外国籍住民が大量移住し、自国に有利な市長や市議会議員を選ぶことにならないか?

市の回答

問1、3で回答したとおり、本制度は、外国籍住民へ選挙権や被選挙権(市長や市議会議員等へ立候補する権利)を与えるものではありません。
本制度によって、外国籍住民が、市長や市議会議員、都知事や都議会議員、衆議院議員や参議院議員の選挙に投票できるものではありません。

問8:外国籍住民が大量移住し、自国に有利な政策を意図的に提案することはないか?

市の回答

住民投票の対象は「市政に関する重要事項」としますが、住民投票を実施できない事項も定めています(問15を参照)。例えば、日本国籍住民の権利を不当に侵害するおそれのある事項について、住民投票が実施されることはありません。
また、国籍にかかわらず、特定の集団の流入により、その集団に有利な投票結果が導かれることがないよう、住民投票の実施請求に必要な署名数の要件や成立要件を設定しています。
必要署名数は投票資格者総数の4分の1(約32,000件)以上とし、住民投票の結果は、投票した者の総数が投票資格者総数の2分の1(約64,000件)以上の場合に成立するものとしています。
なお、令和3年11月1日時点における本市の人口は148,142人で、そのうち外国籍住民は3,098人(全体の約2パーセント)です。

問9:将来的に外国籍住民へ参政権を与えることに繋がりかねないのではないか?

市の回答

問1、7で回答したとおり、本制度は、参政権でもっとも一般的で重要な選挙権や被選挙権を与えるものではありません。
外国籍住民の地方参政権について定めるには、法律の改正が必要であり、これに関する必要な議論は国において行われるべきと考えます。

問10:外国籍住民の意見を聴きたいのであれば、アンケートで十分なのではないか?

市の回答

アンケートやパブリックコメント等は、市が提案する政策等について市民の意見を伺うものですが、本制度は住民からの請求により、意見を表明していただく制度です。
武蔵野市自治基本条例(令和2年4月施行)において「住民投票」が規定された経緯や趣旨を踏まえ、これまでの市民参加の手法とは別の制度として、一人一票同一の条件で賛否を投じてもらうことで、より多くの住民から意見をいただくことができる本制度を確立する必要があると考えます。

目的や根拠に関すること

問11:住民投票条例を制定する目的は何なのか?

市の回答

本市における市民自治のさらなる推進を目的として、他の自治体との合併や一定の規模以上の境界を変更する場合のほか、武蔵野市や市民全体に影響を及ぼす事項について、住民が直接その意思を表明する住民投票制度を設けるものです。

問12:なぜ住民投票条例が必要なのか?

市の回答

住民投票を実施するためには、根拠となる規定が必要となります。
住民が、特定の課題に対して住民投票を実施したい場合は、地方自治法に基づき、有権者の50分の1以上の署名を集めることで、市長に住民投票条例の制定を請求できます。これは、「個別設置型」の住民投票条例と呼ばれ、議会で可決された場合に住民投票が実施されますが、議会が否決すると住民投票は実施されません。
市政運営は、市長と議会による二元代表制で行うことが大前提ですが、本市の市民自治を推進するためには、実施のための要件を厳しく設定したうえで「常設型」の住民投票条例を設けるべきであるという考えから、武蔵野市自治基本条例の第19条に住民投票制度を規定しています。

問13:住民投票条例を制定する根拠は何か?

市の回答

武蔵野市自治基本条例の第19条の規定に基づき、制定するものです。第19条の内容は以下のとおりです。

  1. 市長は、地方自治法第7条第1項の規定による廃置分合又は境界変更の申請を行おうとするときは、住民投票を実施しなければならない。
  2. 前項に定めるもののほか、市長は、市政に関する重要事項(別に条例で定めるものを除く。)について、武蔵野市に住所を有する18歳以上の者のうち、別に条例で定めるものの一定数以上から請求があったときは、住民投票を実施しなければならない。
  3. 市は、別に条例で定めるところにより成立した住民投票の結果を尊重するものとする。
  4. 市長は、住民投票の成立又は不成立にかかわらず、その結果を公表するものとする。
  5. 前各項に定めるもののほか、住民投票について必要な事項は、別に条例で定める。

住民投票の対象に関すること

問14:住民投票の対象となる「市政に関する重要事項」とは何か?

市の回答

他の自治体の事例を見ると、市庁舎の建替えや産業廃棄物処理場の整備に関することなどが想定されます。
なお、本市の住民投票制度は、住民からの発議によって実施されるものであるため、現時点で対象事項の具体的な想定はありません。

問15:住民投票はどんな案件でも実施できるのか?

市の回答

住民投票を実施できない事項として、以下の除外規定を設けています。住民投票の対象となるかどうかは、除外規定に照らして個別に判断することとなります。

  1. 市の権限に属さない事項(ただし、住民全体の意思として明確に表明しようという場合は、この限りではありません)。
  2. 法令の規定に基づく住民投票や直接請求を行うことができる事項(ただし、地方自治法第74条第3項による条例制定又は改廃の請求であって、議会がこれを否決した事項については妨げません)。
  3. 市の組織、人事及び財務に関する事項
  4. 金銭の徴収又は給付に関する事項
  5. 特定の個人又は団体、特定の地域の住民等の権利等を不当に侵害するおそれのある事項
  6. その他、住民投票に付することが適当でないことが明らかな事項

住民投票の請求に関すること

問16:住民投票は誰でも請求できるのか?

市の回答

請求できるのは投票資格者(注意)に限られます。
なお、請求の際は、投票資格者総数の4分の1以上の署名を集める必要があり、市長や議会がこの制度を使って請求することはできません。
また、他の自治体との合併などの廃置分合や一つの丁目以上の規模の境界変更を行おうとする場合は、市長の決定により必ず住民投票を実施します。

(注意)投票資格者とは、年齢満18歳以上で引き続き3カ月以上、武蔵野市の住民基本台帳に住民登録があるかたです。

投票結果に関すること

問17:結果に「法的拘束力はない」とあるが、市長や議会は結果を無視できないのではないか?

市の回答

本制度は、住民投票の結果がそのまま市の意思決定となるものではなく、その取扱いを有権者から選ばれた市長と議会が決定するという二元代表制の仕組みには、何ら変わりのないものと考えています。そして、その取扱いにおいては、多数意見と異なるものとなることも妨げられないと考えます。
投票結果の受け止め方は、市長や議員一人ひとりそれぞれであり、単に賛成や反対の結果だけではなく、全体の投票率や得票率なども踏まえた、結果全体を尊重するものと考えています。

市民への周知などについて

問18:そもそも、住民投票制度について話題が出たのは唐突ではないか?

市の回答

本制度については、平成28年11月に「武蔵野市自治基本条例(仮称)に関する懇談会」を設置してから、市民の皆様や市議会を含めた議論を重ねてまいりました。懇談会においても、住民投票に関する議論はされており、また、平成30年に実施した「自治基本条例骨子案素案に関する無作為抽出市民ワークショップ」においても、テーマの1つに住民投票を設定し、意見を伺ったところです。
令和2年4月の自治基本条例施行に伴い、住民投票条例制定に向けた検討を開始し、令和3年2月に15の論点をまとめた骨子案を公表し、同年8月に条例素案を公表しました。骨子案、条例素案ともに、パブリックコメントや意見交換会、市議会各会派等や市職員からの意見聴取を行いました。
さまざまいただいたご意見を踏まえ、条例案を作成し、現在に至るものと認識しています。
なお、これまでの検討経過につきましては、以下の「住民投票制度について」を参照ください。

問19:市民への周知が足りないのではないか?

市の回答

令和3年2月に骨子案を公表した際は、市報や市ホームページ、FacebookやTwitter、LINEにより、パブリックコメントによる意見募集を行うことや、市民意見交換会の実施について呼びかけ、さまざまなご意見をいただいたものと認識しております。
また、より多くの市民のかたに知ってもらうとともに、より多くの意見を反映させて条例素案を作成するため、18歳以上の市内在住者を対象として、2,000人を無作為抽出してアンケートを実施したほか、市内4カ所のコミュニティセンターにお願いをして、制度周知や意見交換会の場を設けていただきました。
令和3年8月に条例素案を公表した際は、市報の1ページを使用して周知を図ったほか、骨子案同様、市ホームページやSNSで意見募集や市民意見交換会の実施について呼びかけました。
結果的に周知が足りていないというご意見を真摯に受け止め、そのようなご意見も踏まえて、市議会で審議を尽くしてまいりたいと考えています。

無作為抽出市民アンケート集計結果
参考:無作為抽出市民アンケート集計結果

問20:住民投票条例は決定事項なのか?

市の回答

現状としましては、令和3年第4回市議会定例会に、市長提出議案として条例案を送付しております。
条例が制定されるには市議会での議決が必要なので、決定事項ではありません。
さまざまなご意見を踏まえ、今後市議会との審議を尽くしてまいります。

(注意)12月6日時点の内容です。条例案は12月21日の本会議にて否決されました。今後の方向性については、現時点では未定です。

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