住民投票条例(仮称)素案及び自治基本条例の一部改正素案への意見を募集しました

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ページ番号1033560  更新日 2021年11月12日

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 令和2年4月1日に施行された武蔵野市自治基本条例第19条の規定に基づき、市民自治の推進を目的とした市民参加の手法の1つとして本市における住民投票制度を確立するため、武蔵野市住民投票条例(仮称)の制定に向けた検討を進めています。
 令和3年8月に条例素案を公表し、パブリックコメント、市民意見交換会を通じてご意見をいただきました。また、市議会各会派等および市職員の意見聴取も行いました。

意見募集案件

募集期間
令和3年8月17日(火曜日) から 9月3日(金曜日)まで
資料の配布・閲覧

企画調整課、市政資料コーナー、各市政センター、各図書館、各コミュニティセンター

意見募集の結果

意見要旨及びそれに対する市の考え方については「意見一覧(市議会各会派等及び市職員からの意見を含む。)」をご覧ください。また、主なご意見に対する市の考え方については、本ページの後半に掲載しております。
ご意見をお寄せいただいた皆様、ありがとうございました。

提出された意見の集計

意見総数
125件
参考資料

市民意見交換会

開催日時および場所

  • 令和3年8月29日(日曜日)午前11時から午後0時30分まで
  • 武蔵野芸能劇場小ホール

参加者数

10名

主なご意見に対する市の考え方

いただいた主なご意見に対する市の考え方は、以下のとおりです。

コロナ禍の今、なぜ住民投票制度を確立しようとしているのか。

  • 本市における住民投票制度については、自治基本条例制定に向けた検討過程から、市民の皆様や市議会を含めた議論を行ってまいりました。令和2年4月に自治基本条例が施行されましたが、住民投票制度を規定している第19条は、制度のもっとも基本的な部分のみを定めており、現在未施行となっています。そのため、より具体的に検討を深め、本制度を確立することにより、自治基本条例を全面施行させ、さらなる市民自治の推進を図る必要があると考えております。
  • また、本市の最上位計画である第六期長期計画においては「住民投票制度や行政評価制度など条例制定に伴い必要となる個別課題の検討を進める」として、実行計画に位置付けられています。市としましては、新型コロナウイルス感染症に関連した様々な取組みも行いつつ、第六期長期計画に掲げた事業を着実に進めていく必要があると考え、検討を進めてまいりました。
  • 自治基本条例、第六期長期計画、住民投票制度の検討経過などについては、下記リンクをご覧ください。

「投票資格者に外国籍住民を含める」という案に反対。外国人参政権につながる恐れがあるのではないか。

  • 本市では、第六期長期計画において「多様性を認め合う支え合いのまちづくり」を基本目標のひとつに掲げています。その実現のためには、市民参加を推進し、様々な立場にある市民からの意見を積極的に把握し、適切に市政に反映することが求められます。住民投票制度は、これまで本市が市民参加の手法として行ってきた意見交換会、パブリックコメント、アンケート、市民意識調査などに新たに加えられるものであり、本制度に限って外国籍住民を対象から除くことには合理的な理由はないと考えております。
  • 参政権のうち最も一般的で重要なものは選挙権とされています。本市の住民投票制度は、市民自治の推進の観点から確立する制度であり、投票結果に法的拘束力はありません。さらに、「意見を表明する」ための本制度と、投票結果に法的拘束力がある「代表者を選ぶ」ための選挙は、明確に位置付けが異なるものです。
  • 本制度は、あくまでも二元代表制を補完する制度であるため、住民投票が行われた場合でも、最終的には選挙で選ばれた市長と議会が審議を行い、重要事項を決定していくことに何ら変わりはありません。
  • したがって、現行の法制度において外国籍のかたに認められていない参政権を付与するものではございません。また、国籍にかかわらず、特定の集団が大量に移住することにより、その集団にのみ有利な投票結果が得られることがないよう、署名要件及び成立要件を設定いたします。
  • なお、骨子案で示した「外国籍住民も投票資格者に含める」という市の考え方について、市内在住の18歳以上のかた2,000名を対象に無作為抽出アンケートを実施したところ、「賛成」と回答いただいたかたは73.2%(有効回答数508名のうち372名)でした。

必要署名数を投票資格者の「4分の1以上」とするのは、ハードルが高すぎるのではないか。

  • 本制度に基づく住民投票は、必要署名数が集まれば、議会の議決を要さずに実施することができます。そのため、現行制度における住民投票において、投票結果をもって議会が議決したものとみなすとしている合併特例法の必要署名数の要件である「6分の1以上」をひとつの基準とし、これより下げることは、二元代表制の意義を踏まえ、適当ではないと考えました。
  • また、地方自治法に基づき市長・議会に対して不信任を示すリコールを請求する場合の署名数は「3分の1以上」ですが、本市における住民投票制度はこれと同じ重さを持つまでとは言えないと考え、「6分の1以上」以上で、「3分の1以上」より少ない範囲で検討しました。
  • 市政運営は、二元代表制として住民の信託を受けた市長と議会が責任をもって行っていくことが大前提です。そのうえで、住民投票の対象となる「市政に関する重要事項」は「武蔵野市及び市民全体に影響を及ぼす事項で、住民に直接その意思を確認する必要があると認められるもの」と定義づけています。その観点から、本制度が濫用されることは望ましくないと考えるため、上記の範囲内で最も高い要件である「4分の1以上」を必要署名数としました。

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