特命随意契約の公表について

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ページ番号1047912  更新日 2025年4月2日

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契約手続の透明性及び客観性を高めるための取組として、武蔵野市(水道部を除く)が行った特命随意契約について、随意契約の根拠等を公表します。

令和6年4月1日以降に契約した特命随意契約の契約情報を、四半期ごとにホームページ等で公表を行います。

公表の対象となる契約は、委託、賃借、財産の買入れ、修繕及び印刷製本の請負において設計金額(単価契約の場合は、単価に予定数量を乗じて得た額の総額)が500万円以上のものです。

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