武蔵野市工事請負契約約款第24条第5項(単品スライド条項)の運用について
建設資材等の価格高騰を踏まえ、武蔵野市工事請負契約約款第24条第5項の「単品スライド条項」について、下記のとおり適用します。
対象品目
(1)鋼材類
H型鋼、異形棒鋼、厚板、鋼矢板、鋼管杭、鉄鋼二次製品(管材、ガードレール等)、スクラップ等、鋼材を主材料として構成されている材料
(2)燃料
ガソリン、軽油、混合油、重油、灯油
(3)価格上昇要因が明確であるその他資材
適用日
令和4年11月1日
対象工事
工事請負契約(約款に単品スライド条項に規定があるもの。)のうち、適用日時点で継続中のもの及び適用日以降に締結するものを対象とします。
契約変更の条件
品目ごとの変動額(注意1)が基準額(注意2)を超えた場合に、スライド額の算出対象とします。
(注意1)変動額は品目ごとに算出します。ただし、適用日以前に既済部分がある場合は、当該既済部分に含まれる資材の変動額は含めません。
(注意2)基準額は、対象工事金額の1%とします。ただし、適用日以前に既済部分がある場合は、当該既済部分に相当する金額を控除した額の1%とします。
スライド額
スライド額の算出対象となった品目の変動額の合計から対象工事金額の0.5%相当額を控除した額となります。(経済情勢等や本市発注工事の多くを中小企業が受注している状況等を勘案し、請負者の負担は、対象金額の0.5%相当額とします。)
契約変更の時期
原則として、工期末の2カ月前までに請負者から請求を受け、工期末に契約変更を行うものとします。
運用の詳細
対象数量や変動額の算定などの具体的な運用は、東京都の運用マニュアルに準じて取り扱います。なお、東京都では局ごとに運用マニュアルが異なるため、工事主管課が工事案件ごとにその工事内容に応じて準用するマニュアルを決定します。
その他
単品スライド条項全般に関する問い合わせは管財課契約係、個別の契約案件に関する適用の相談及び申請は工事主管課で対応します。
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このページに関するお問い合わせ
財務部 管財課契約係
〒180-8777 東京都武蔵野市緑町2-2-28
電話番号:0422-60-1817 ファクス番号:0422-51-9164
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