武蔵野市工事請負契約約款第24条第1項から第4項(全体スライド条項)の運用について
武蔵野市が発注・契約する工事において、武蔵野市工事請負契約約款第24条第1項から第4項までの規定(全体スライド条項)により、受注者が、増額となる契約金額の変更を請求する場合の取扱いについては、以下のとおりとします。
対象工事
次に該当する工事を対象とします。
- 契約日から9月を経過した工事(ただし、既に全体スライド条項により契約金額の変更を行っている場合は、基準日(直前のものに限る。)から9月を経過していることとします。)
- 原則として、残工期が2月以上ある工事
スライド額
賃金水準又は物価水準の変動による請負代金額の変更額(スライド額)は、当該工事に係る変動額のうち契約額から基準日における出来形部分に相応する契約額を控除した額の100分の1に相当する金額を超える額とします。
変更契約の時期
原則として、スライド額の決定後、速やかに行います。ただし、精算変更時点で行うこともできます。
請求にあたっての注意
請求に当たっては、工事主管課と十分な協議をお願いします。
契約金額が変更された場合は、下請企業との間で既に締結している請負契約の金額の見直しや、技能労働者への賃金水準引上げ等について一層の対応をするようお願いします。
その他、詳細は管財課契約係にご相談ください。
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このページに関するお問い合わせ
財務部 管財課契約係
〒180-8777 東京都武蔵野市緑町2-2-28
電話番号:0422-60-1817 ファクス番号:0422-51-9164
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