武蔵野市工事請負契約約款第24条第6項(インフレスライド条項)の運用について
武蔵野市では一定の既契約工事に新労務単価が反映できるよう武蔵野市工事請負契約約款第24条第6項の規定(インフレスライド条項)を以下のとおり運用します。
対象工事
令和7年3月1日より前に契約した工事で、残工期が原則として2月以上ある工事を対象とします。
工期内に賃金水準の変更(公共工事設計労務単価の改定)がなされた時以降に発注者と受注者の間で適用対象工事であることを確認の上、スライド請求することができます。
スライド額
賃金水準又は物価水準の変動による請負代金額の変更額(スライド額)は、当該工事に係る変動額のうち契約額から基準日における出来形部分に相応する契約額を控除した額の100分の1に相当する金額を超える額とします。
変更契約の時期
原則として、スライド額の決定後、速やかに行います。ただし、精算変更時点で行うこともできます。
請求にあたっての注意
請求に当たっては、工事主管課と十分な協議をお願いします。
契約金額が変更された場合は、下請企業との間で既に締結している請負契約の金額の見直しや、技能労働者への賃金水準引上げ等について一層の対応をするようお願いします。
その他、詳細は関連ファイルをご覧ください。
関連ファイル
添付ファイル
関連情報リンク
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このページに関するお問い合わせ
財務部 管財課契約係
〒180-8777 東京都武蔵野市緑町2-2-28
電話番号:0422-60-1817 ファクス番号:0422-51-9164
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