障害者である職員の任免状況等について

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ページ番号1028513  更新日 2023年8月15日

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障害者である職員の任免状況の公表

障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号。以下「法」という。)第40条第2項の規定に基づき、厚生労働省東京労働局に通報した障害者である職員の任免状況を以下のとおり公表します。

【令和5年6月1日現在 / 法定雇用率2.6%】
(1) 法定雇用障害者数の算定の基礎となる職員の数 1,368人
(2) 障害者の数 40.5人
(3) 実雇用率 2.96%
(4) 不足数

(法定雇用率を達成するために採用しなければならない障害者数)

0人

注意

  • (1)欄の「法定雇用障害者数の算定の基礎となる職員の数」とは、職員総数から除外職員数及び除外率相当職員数を除いた職員数です。
  • (2)欄の「障害者の数」とは、身体障害者数、知的障害者数及び精神障害者数の計であり、短時間勤務職員以外の重度身体障害者及び重度知的障害者に ついては、法律上、1人を2人に相当するものとしてダブルカウントしています。また、短時間勤務職員である重度身体障害者及び重度知的障害者については、1人を1カウントしています。さらに、重度以外の身体障害者及び知的障害者並びに精神障害者である短時間勤務職員については、法律上、1人を0.5人に相当するものとして0.5カウントしています。
  • 武蔵野市は法第42条の規定による特例認定を受けているため、武蔵野市教育委員会に勤務する職員を武蔵野市に勤務する職員とみなし合算して通報しています。

障害者雇用促進等推進計画の公表

障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号)第7条の3第1項の規定に基づき、障害者である職員の職業生活における活躍の推進に関する取組に関する計画を以下のとおり公表します。

障害者雇用促進等推進計画に基づく取組の実施状況について

障害者の雇用の促進等に関する法律第7条の3第6項の規定に基づく実施状況を公表します。

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