会計年度任用職員について
会計年度任用職員とは
臨時・非常勤職員の適正な任用・勤務条件を確保することを目的として行われた法改正(地方公務員法、地方自治法)により令和2年4月から新設された制度です。
本市では、月額報酬で働く会計年度任用職員を「パートナー職員」、時間額報酬で働く会計年度任用職員を「アシスタント職員」と位置付けています。
また、地方公務員法第16条に定める以下の欠格条項に該当するかたは、会計年度任用職員となることができません。
- 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの人
- 武蔵野市において懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない人
- 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した人
任期について
任期は会計年度(各年4月1日から翌年3月31日)を超えることができませんが、能力の実証を経て再度任用されることは可能です。(公募によらず再度任用されることができるのは連続4回まで)
なお、最初の1カ月(1カ月の勤務が15日に満たない者については、15日に達するまで)は条件付採用となります。
(注意)条件付採用期間中の職員は、地方公務員法第29条の2の規定により、分限・懲戒処分の手続き等に関する規定の適用が除外されます。
勤務時間について
1週間について38時間45分未満の範囲内で、任命権者が定めることとなっており、職ごとで異なります。
正規の勤務時間が6時間を超える場合は少なくとも45分、8時間を超える場合は少なくとも1時間が休憩時間となります。
休日・休暇について
「武蔵野市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例」および「会計年度任用職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規則」の規定に基づき、休日や各種休暇が付与されます。(年次有給休暇、夏季休暇、慶弔休暇、育児や介護に関する休暇等)
報酬について
報酬の額は「武蔵野市非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する規則」に規定されています。職責や業務内容に応じて職種ごとに報酬額が設定されています。
期末手当及び勤勉手当について
下記の会計年度任用職員には、期末手当及び勤勉手当が支給されます。
パートナー職員 | 一会計年度の任用期間が、引き続いて6カ月以上の場合 |
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アシスタント職員 |
(1)一会計年度の任用期間が、引き続いて6カ月以上 (2)週の勤務時間数が、15時間30分以上 (注意)(1)(2)いずれの要件も満たした場合 |
服務規定の適用について
会計年度任用職員には、地方公務員法に定める次の各規定が適用されます。
- 服務の根本基準(地方公務員法第30条)
- 服務の宣誓(地方公務員法第31条)
- 法令等及び上司の職務上の命令に従う義務(地方公務員法第32条)
- 信用失墜行為の禁止(地方公務員法第33条)
- 秘密を守る義務(地方公務員法第34条)
- 職務に専念する義務(地方公務員法第35条)
- 政治的行為の制限(地方公務員法第36条)
- 争議行為等の禁止(地方公務員法第37条)
会計年度任用職員(パートナー職員)の募集について
随時、ホームページや市報に募集を掲載します。
各募集内容をご確認いただき、各締切までに指定の方法でお申し込みください。
会計年度任用職員(アシスタント職員)の登録について
履歴書の提出による事前登録制となっています。詳細は下記ページからご確認ください。
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このページに関するお問い合わせ
総務部 人事課
〒180-8777 東京都武蔵野市緑町2-2-28
電話番号:0422-60-1810 ファクス番号:0422-51-9154
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