農業者に相続が発生したときは
農地法第3条の3第1項の規定による届出
相続により、農地の権利を取得した場合は、農地法第3条の3第1項の規定に基づき、遅滞なく農業委員会に届け出ることとなっています。
受理通知書交付時の注意事項
提出方法 | 窓口にて直接提出(郵送及びEメール不可) |
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提出先 | 武蔵野市役所西棟7階
武蔵野市農業委員会事務局(産業振興課内) (注意)提出及び受領の際には、事前にご連絡ください。 |
受理通知書お渡し日 | 審査開始後、1週間程度 |
手数料 | 無料 |
問い合わせ | sec-sangyou@city.musashino.lg.jpまでメールをお送りください。 |
委任状を使用する場合 | 個人への委任となりますので、ご注意ください。(組織などへの委任不可) |
添付ファイル
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このページに関するお問い合わせ
市民部 産業振興課農政係
〒180-8777 東京都武蔵野市緑町2-2-28
電話番号:0422-60-1833 ファクス番号:0422-51-9408
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。