農地転用について

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ページ番号1035589  更新日 2023年5月2日

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農地転用

 農地を転用しようとする場合は、あらかじめ農業委員会へ届出を行うこととなっています。

 武蔵野市の農地は、すべて市街化区域内農地にあたるので、許可制ではなく、届出制となります。

農地法第4条第1項第7号の規定による農地転用

農地法第4条第1項第7号の規定による農地転用は、所有者が農地以外のものにする場合に届け出ます。

農地法第5条第1項第6号の規定による農地転用

農地法第5条第1項第6号の規定による農地転用は、所有者から買い主又は売り主等に権利の異動が伴う場合に届け出ます。

注意事項

注意事項
提出方法 窓口にて直接提出(郵送及びEメール不可)
提出先 武蔵野市役所西棟7階

武蔵野市農業委員会事務局(産業振興課内)

(注意)提出及び受領の際には、事前にご連絡ください。

受理通知書お渡し日 審査開始後、1週間程度
手数料 無料
問い合わせ sec-sangyou@city.musashino.lg.jpまでメールをお送りください。

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このページに関するお問い合わせ

市民部 産業振興課農政係
〒180-8777 東京都武蔵野市緑町2-2-28
電話番号:0422-60-1833 ファクス番号:0422-51-9408
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。