武蔵野市監査基準

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ページ番号1026890  更新日 2020年3月26日

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武蔵野市監査基準を策定しました

地方自治法等の一部を改正する法律(平成29年法律第54号)により、監査制度の充実強化を図る改正が行われました(令和2年4月1日施行)。

監査制度の主な改正内容は以下のとおりです。

  • 監査委員が監査を行うに当たっては、監査基準に従うこととする(地方自治法第198条の3)
  • 監査基準は、監査委員が定め、公表する(地方自治法第198条の4)

地方自治法(昭和22年法律第67号)第198条の4第1項及び第2項の規定に基づき、「武蔵野市監査基準」を作成しましたので、同条3項に基づき公表します。

武蔵野市監査基準は令和2年4月1日から施行します。

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監査委員事務局
〒180-8777 東京都武蔵野市緑町2-2-28
電話番号:0422-60-1892 ファクス番号:0422-51-9125
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