監査の種類

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ページ番号1011016  更新日 2016年7月29日

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主に以下のような監査、審査を行っています。

定期監査(地方自治法第199条第4項)

市の財務に関する事務の執行及び市の経営に係る事業の管理について、法令等に沿って適正かつ効率的に執行されているかを監査しています。

工事監査(地方自治法第199条第4項)

市が行う工事について、設計、監理、施工等が適正に行われているかを監査しています。

財政援助団体等監査(地方自治法第199条第7項)

市が出資している団体や補助金を交付している団体が、補助金等をその交付目的に沿って、適正かつ効率的に執行しているかを監査しています。

決算審査(地方自治法第233条第2項及び地方公営企業法第30条第2項)

市の一般会計、特別会計(下水道事業会計など5会計)及び水道事業会計の決算について、書類の計数は正確か、財政運営・財産の管理は適正か、予算が適正かつ効率的に執行されているかを審査しています。

基金の運用状況の審査(地方自治法第241条第5項)

特定の目的のために、定額の資金を運用する基金について、基金の運用状況を示す書類の計数の正確性を検証するとともに、これらの基金が設置目的に従い、適正に運用されているかを審査しています。

現金出納検査(地方自治法第235条の2第1項)

会計管理者及び企業責任者の行う現金等の出納事務が適正に行われているかを主眼に支出関係書類、現金現在高等を審査しています。

健全化判断比率等の審査 (地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条第1項、第22条第1項)

市の各会計の決算等に基づき算定された実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公債費比率、将来負担比率及び公営企業会計ごとに算定された資金不足比率について審査しています。

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このページに関するお問い合わせ

監査委員事務局
〒180-8777 東京都武蔵野市緑町2-2-28
電話番号:0422-60-1892 ファクス番号:0422-51-9125
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