寄付行為の禁止

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ページ番号1001461  更新日 2016年7月29日

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市議会議員は、「政治団体や親族に対するもの」及び「政治教育集会などに関する必要やむをえない実費の補償(食事は提供できません)」を除く寄付行為等が禁止されています。

 禁止されている行為には、例えば下記のようなものがあります。

  1. 祭りへの寄付や差し入れ
  2. 地域の行事やスポーツ大会への飲食物の差し入れ
  3. 町内会の集会や旅行などの催し物への寸志や飲食物の差し入れ
  4. 各団体等からの案内(催し物、会合など)に対する寄付行為(ただし、会員(参加者)全員が会費を負担している場合に同額を負担する場合を除く)
  5. 後援団体の落成式や開店祝、葬儀の花輪
  6. 病気見舞い
  7. お中元やお歳暮
  8. 入学祝や卒業祝
  9. 年賀状、暑中見舞い等の時候の挨拶状(答礼のための自筆を除く)

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