寄付行為にかかる申し合わせ

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ページ番号1001460  更新日 2016年7月29日

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 武蔵野市議会では、公職選挙法における寄付行為の禁止を徹底するため、下記のとおり「寄付行為にかかる申し合わせ」を行っています。

寄付行為にかかる申し合わせ

 議員は、公職選挙法により、選挙区内における寄付行為等が禁止されている。ところが、このことに関し、先般他県において県議会議員等が、地区運動会に際して、参加費という名目で数千円を寄付したとして、公職選挙法違反の疑いで、地方検察庁に書類送検されたという事例があった。

 武蔵野市議会においては、平成元年に「虚礼廃止等に関する申し合わせ」を行い、公職選挙法の遵守に務めてきたが、今後もこのような事件が起こることがないように、議員自らの自覚と責任において襟を正していくとともに、改めて法令遵守を確認し、市民の信頼を得ることに引き続き務めるものである。

 また、市の公式的な行事への祝電・弔電や新聞・雑誌等への議員個人の名刺広告掲載も差し控えることをここに確認する。

平成17年11月25日

武蔵野市議会

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