大法人の電子申告義務化について

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ページ番号1024178  更新日 2019年11月22日

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平成30年度税制改正により、「電子情報処理組織による申告の特例」が創設され、一定の法人が行う法人税等の申告は、電子申告により提出しなければならないとされました。

法人市民税についても対象になります。

対象となる法人

  • 内国法人のうち、事業年度開始の時において資本金の額等が1億円を超える法人
  • 相互会社、投資法人及び特定目的会社

摘要開始事業年度

令和2年(2020年)4月1日以降に開始する事業年度分から適用

対象となる申告書等

確定申告書、予定申告書、中間申告書、修正申告書及びこれらの申告書に添付すべきものとされている書類

くわしい概要については、下記外部リンクをご参照ください。

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