法人市民税の税制改正について

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ページ番号1004631  掲載日 2022年10月6日

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令和元年10月1日以降に開始する事業年度からの改正

 平成28年度税制改正により、市町村間の財政力格差を縮小するため、法人市民税の法人税割の一部を国税の「地方法人税」として地方交付税の財源化し、これに伴って法人市民税の法人税割の税率が引き下げられました。

適用開始時期

 今回の改正は消費税10%の改正が前提となり、令和元年10月1日以降に開始する事業年度から適用されます。

税率改正の詳細
資本金等の額 平成26年9月30日以前に開始する事業年度 平成26年10月1日以後に開始する事業年度 令和元年10月1日以後に開始する事業年度
10億円以上の法人 14.7% 12.1% 8.4%
1億円以上10億円未満の法人 13.5% 10.9% 7.2%
それ以外の法人 12.3% 9.7% 6.0%

予定申告の経過措置について

 法人市民税法人税割の税率改正に伴い、令和元年10月1日以降に開始する最初の事業年度の予定申告法人税割額については、当該一事業年度のみ次の計算方法になります。

予定申告法人税割額=前事業年度の法人税割額×3.7÷前事業年度の月数

(通常は、前事業年度の法人税割額×6÷前事業年度の月数)

注意)「前事業年度」には「前連結事業年度」も含む

注意)予定申告額 = 上記法人市民税法人税割額 + 均等割額となります。


<例>事業年度が令和2年4月1日~令和3年3月31日の予定申告

前事業年度が12カ月の場合

前事業年度の法人税割額×3.7÷12

注意)前事業年度(平成31年4月1日~令和2年3月31日)及び翌事業年度(令和3年4月1日~令和4年3月31日)以降の予定申告は通常通りです。

平成27年4月1日以後に開始する事業年度からの改正

1「資本金等の額」について

均等割の税率区分の基準としている「資本金等の額」が下記の通り改正されました。

改正点
- 資本金等の額
改正前 法人税法第2条第16号に規定する資本金等の額又は同条第17号に規定する連結個別資本金等の額。(保険業法に規定する相互会社の場合は純資産額)
改正後 法人税法第2条第16号に規定する資本金等の額又は同条第17条に規定する連結個別資本金等の額に、無償増資および無償減資等による欠損填補の額を加減算した金額。(保険業法に規定する相互会社の場合は純資産額)(地方税法第292条第1項第4号の5)

(1)無償増資について

 平成22年4月1日以後に利益準備金又はその他利益剰余金を減少し、資本金とした場合、その資本金とした額を加算します。(地方税法第292条第1項第4号の5イ(1))

(2)無償減資について

 平成13年4月1日から平成18年4月30日までの間に、資本又は出資の減少(金銭その他の資産を交付したものを除く)による資本の欠損のてん補を行った場合並びに旧商法第289条第1項及び第2項に規定する資本準備金による資本の欠損のてん補を行った場合、その資本の欠損のてん補に充てた額を減算します。(地方税法第292条第1項第4号の5イ(2))

 平成18年5月1日以後にその他資本剰余金による損失のてん補を行った場合、その損失のてん補に充てた額(損失のてん補に充てた日以前1年間においてその他資本剰余金として計上した額に限る) を減算します。(地方税法第292条第1項第4号の5イ(3))

2均等割の税率区分の判定基準について

 均等割の税率区分の判定基準について、次の(1)が(2)を下回る場合には(2)が均等割の判定基準として適用されます。(地方税法第312条第6項から第8項)

(1)資本金等の額(無償増資、減資等調整後の額)

(2)資本金と資本準備金の合計額又は出資金の額

平成26年10月1日以降に開始する事業年度からの改正

 平成28年度税制改正により、市町村間の財政力格差を縮小するため、法人市民税の法人税割の一部を国税の「地方法人税」として地方交付税の財源にすることになりました。これに伴い、法人市民税の法人税割の税率が引き下げられました。

適用開始時期

 平成26年10月1日以降に開始する事業年度から適用されます。

税率改正の詳細
資本金等の額 平成26年9月30日以前に開始する事業年度 平成26年10月1日以後に開始する事業年度
10億円以上の法人 14.7% 12.1%
1億円以上10億円未満の法人 13.5% 10.9%
それ以外の法人 12.3% 9.7%

予定申告の経過措置について

法人市民税法人税割の税率改正に伴い、平成26年10月1日以降に開始する最初の事業年度の予定申告法人税割額については、当該一事業年度のみ次の計算方法になります。

予定申告法人税割額 = 前事業年度分の法人税割額 × 4.7 ÷ 前事業年度の月数

注意)予定申告額 = 上記法人市民税法人税割額 + 均等割額となります。

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