住居表示補助番号(近隣と同じ住所でお困りのかたへ)
補助番号とは
同じ住居表示の建物が複数存在する場合、個々の建物を区別をするためには、「住居番号」の表示と「表札」で他の建物と区別をしていただくことになりますが、申出により自分の建物に補助番号を付定することもできます。
補助番号の番号について
補助番号は申請順に1から番号をつけます。希望の番号をつけることはできません。
住所の表記
補助番号を付けた場合の住所の表記は、『号』の後に『数字』となり、末尾の数字の部分が補助番号です。住民票にも同様に記載されます。
変更前 武蔵野市緑町2丁目2番28号
変更後 武蔵野市緑町2丁目2番28号1
対象となる建物
- 一戸建ての建物を対象とします。集合住宅(アパート、マンション等)は対象となりません。
- 建築主または所有者自身の建物の住所を変更するものです。同一住所の他の建物の住所を変更することはできません。
- 宅地開発などに伴い、複数戸の建物が同じ住所になる場合は、補助番号の付定を勧めることがあります。
- 複数世帯が居住している建物(ただし集合住宅は対象外)に補助番号を付定・廃止する場合、全ての世帯のかたの住所が変更となります。またその場合、住居表示補助番号付定・廃止申請書に全ての世帯の代表者から署名をもらったうえで届出してください。
届出方法
届出できるかた
建物の居住者、所有者等
届出に必要なもの
- 住居表示補助番号付定・廃止申請書
- 届出人の本人確認資料(免許証、保険証、社員証、名刺等)
受付窓口
- 市役所本庁舎1階 市民課
- 郵送での届出も可能です。ファクス、メールでの届出はできません。
- 郵送での届出の場合、必ず日中連絡のとれる電話番号を記入してください。届出人の本人確認書類の写しを忘れずに同封してください。
- 郵送先 〒180-8777 武蔵野市緑町2丁目2番28号 武蔵野市役所 市民課 住居表示担当
届出後の流れ
届出後、市で現状の確認等を行い補助番号が決定します。補助番号の決定後、「住居表示補助番号 付定・廃止 通知書」及び補助番号のプレートを送付いたします。
お住まいの建物に補助番号を付ける場合(関連手続)
武蔵野市に住民登録のあるかたがお住まいの建物について補助番号の付定・廃止の届出をした場合は、住民票の住所も補助番号が付定・廃止されます。その場合、国民健康保険証や医療証等の住所変更手続きが必要です。事前に各関係機関にお問い合わせのうえ、市役所または市政センターにてお手続きください。
- マイナンバーカードをお持ちのかたは、券面記載事項変更手続
- 住民基本台帳カード(顔写真つき)をお持ちのかたは、券面記載事項変更手続
- 外国籍のかたは、在留カード・特別永住者証明書の住居地変更手続
- 国民健康保険、後期高齢者医療保険、介護保険、児童手当や医療証の住所変更・被保険者証の差替等
1から3に関する手続きは、市民課へお問い合わせください。4に関する手続きは、下記リンク先へお問い合わせください。
市役所以外でも、勤務先、金融機関、運転免許証、不動産登記、郵便局、電気・ガス・水道会社等の住所変更手続きが必要になる場合があります。これらの手続きは、ご自身で行っていただく必要があります。
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このページに関するお問い合わせ
市民部 市民課
〒180-8777 東京都武蔵野市緑町2-2-28
電話番号:0422-60-1839 ファクス番号:0422-51-9287
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。