住所のつけ方について(住居表示制度)

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ページ番号1032219  掲載日 2021年6月1日

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住居表示制度

住所を分かりやすく表示するために、昭和37年に「住居表示に関する法律」が公布・施行されました。武蔵野ではこの法律に基づき「武蔵野市住居表示に関する条例」を制定し、昭和38年から41年にかけて街区方式により全市域に住居表示を実施しました。

具体的な運用は昭和38年に当時の自治省が告示した「街区方式による住居表示の実施基準」を基に、「武蔵野市住居表示に関する取扱基準」を作成し一定の基準で行っています。

住居表示実施の効果

住居表示を実施することにより、それまで町名と地番(番地)に基づいて表示していた住所を、土地の分筆や合筆による飛び番や欠番、枝番の影響を受けることなく付定できるようになりました。

このことにより、住所の番地の並びに規則性がなく救急車等の緊急車両がなかなか目的地に着けない、訪問者が目的の家を探しづらいなどの問題が解消され、誰もが一定の仕組みに沿って住所を推察することで目的地に到達しやすくなりました。

住所のつけかた(街区方式)

武蔵野市では、「街区方式」により住所をつけています。実際の住所の表記は「武蔵野市緑町2丁目2番28号」のように、「番」と「号」を用います。

街区方式とは

  • 道路・河川・鉄道・恒久的施設を境界として、町を「街区」といういくつかの区域に分け、各街区へ一定の順序により番号をつけます。この街区につけた番号が、住所の表記では「番」の部分に当たります。
  • 次に、市の中心に近い街区の角を起点として、原則右回りに20メートル間隔で「基礎番号」を付け、建物の主要な出入口(玄関)が接する基礎番号を「住居番号」とします。この住居番号が、住所の表記では「号」の部分にあたります。
街区方式を説明した図
街区方式の説明図
  • 図における10号のように、同じ住居番号に複数建物が存在する場合もあります。
  • 図における14号のように、建物の主要な出入り口(玄関)が街区の境界となる道路から離れている場合は、当該建物等から道路への主要な道路が街区境界線と接するところにつけられている基礎番号を「住居番号」としています。
  • 住居番号は「街区」の中で、どの位置にその建物(の出入口)があるかを示すもので、個々の建物を区別して示すものではありません。具体的には、「住居番号」と「表札」で個々の建物を区別していただきます。

新築届出について

建物を新築・建て替え等した場合、建築確認申請とは別に「住居表示を必要とする建物等の新築届」の届出が必要です。この届出がされることで、新たに住所が付定されます。届出がされていないと正しい住所が確定せず、転入・転居等の住民登録手続きができませんのでご注意ください。

詳しくは関連情報リンク先をご参照ください。

補助番号について(近隣と同じ住所でお困りのかたへ)

同じ住居表示の建物が複数存在する場合、個々の建物を区別をするためには、「住居番号」の表示と「表札」で他の建物と区別をしていただくことになりますが、申出により自分の建物に補助番号を付定することもできます。

詳しくは関連情報リンク先をご参照ください。

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このページに関するお問い合わせ

市民部 市民課
〒180-8777 東京都武蔵野市緑町2-2-28
電話番号:0422-60-1839 ファクス番号:0422-51-9287
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