平成30年度標準保険料率が提示されました

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ページ番号1018383  更新日 2018年3月30日

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市区町村に加え、都道府県も国民健康保険の保険者となります

平成27年5月29日に「持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律」が公布され、30年4月1日から施行されます。これにより、これまでの市区町村に加え、都道府県も国民健康保険の保険者となり、国民健康保険制度を担うことになります。30年度からは、都内の転居の場合、国民健康保険の資格が継続されます。市では引き続き資格や保険税の賦課・徴収等を行うため、被保険者のかたが新たなお手続きを行う必要はありません。

なぜ国民健康保険制度が変わるのですか?

 国民健康保険制度は、日本の国民皆保険の基盤となる仕組みですが、被用者保険に比べ年齢構成が高く医療費水準が高いこと、また、所得水準が低く保険税の負担が重いこと、市区町村単位で運営しているため財政運営が不安定になるリスクの高い小規模保険者や、単年度収支が赤字となる保険者が多く存在するという構造的な課題を抱えています。そのため、都道府県が財政運営の主体となることにより財政基盤の安定を図ります。また、国の責任として約3400億円の追加的な財政支援が行われ、国民健康保険制度を維持していきます。

制度が変わることで保険税は変わりますか?

財政運営主体が都道府県化されることで、医療給付に必要な全額が都から市へ交付されます。一方、その原資として、市は都に対して納付金を納付します。納付額は、各市区町村の所得水準、医療費水準、被保険者数に応じ決定され、その納付額を全て保険税で賄う場合の保険税率(標準保険料率)と併せて都から示されます。

保険税額は、この標準保険料率を参考とし、赤字削減・解消計画や市の国民健康保険運営協議会の答申を踏まえ、今後決定します。

持続可能な国民健康保険事業の運営のため、皆様のご理解をお願いいたします。

平成29年度の保険税率と都から示された30年度の標準保険料率

保健率など 基礎(医療)分 所得割額 基礎(医療分) 均等割額 後期高齢者支援金等分 所得割額 後期高齢者支援金等分 均等割額 介護納付金分 所得割額 介護納付金分 均等割額
武蔵野市29年度 4.7パーセント 23,800円 1.7パーセント 8,700円 1.4パーセント 11,400円
武蔵野市30年度 標準保険料率 6.35パーセント 36,125円 2.23パーセント 12,650円 1.99パーセント 14,827円
東京都の標準保険料率 7.71パーセント 43,860円 2.42パーセント 13,717円 2.08パーセント 15,473円
  • 所得割額 被保険者の前年の所得に応じて計算
  • 均等割額 被保険者一人ごとに計算。前年の所得が一定基準以下の世帯は、軽減措置(7割・5割・2割)があります。
  • 東京都の標準保険料率 都内各区市町村で統合した場合の標準保険料率

赤字解消・削減計画

市の国民健康保険における支出(医療費)に充てる収入(保険税など)は不足しており、市の一般会計からの繰入金で補填しています。28年度の補填額は約9億5000万円に達しており、被保険者1人あたり約2万9000円となっています。繰入金で補填を行うことは、給付と負担の関係が不明確となるほか、加入者と非加入者の負担の公平性が損なわれることになり、国・都から計画的・段階的に解消・削減することが求められています。

国民健康保険運営協議会の答申

30年度の保険税のあり方について、被保険者、保険医または保険薬剤師、公益及び被用者保険を代表する各委員で組織される国民健康保険運営協議会に諮問を行い、「低所得者層、中間層にあたる被保険者への影響を考慮すべきである。とりわけ、世帯人員が多いほど負担が増す均等割額については、一層の軽減策を講じるよう求める」などの答申を受けました。

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