耐震診断義務付け対象建築物の耐震診断の結果等の公表について
「建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年10月27日法律第123号)」第9条(同法附則第3条第3項の規定により準用する場合を含む。)の規定に基づき、武蔵野市が所管する建築物のうち「要緊急安全確認大規模建築物(注意)1」及び「要安全確認計画記載建築物(注意)2」の耐震診断の結果を公表します。
耐震診断結果一覧
耐震診断結果の内容は、次の通りです。なお、報告の内容に変更が生じた場合は、随時更新していきます。
耐震診断の方法及び安全性の評価
耐震診断結果の報告が義務付けられた建築物の耐震診断に用いる耐震診断の方法及び安全性に関する事項については、以下をご覧ください。
-
耐震診断義務付け対象建築物の耐震診断の結果の公表について (PDF 117.0KB)
(技術的助言)平成27年12月11日国住指第3435号 -
耐震診断結果一覧における記号の説明 (PDF 73.8KB)
耐震診断結果の報告命令
現時点までに耐震診断結果の報告がなかった建築物について、「建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年10月27日法律第123号)」第8条第2項(同法附則第3条第3項の規定により準用する場合を含む。)の規定に基づき、当該建築物の所有者に対して命令を行いましたので、その旨を公表します。
対象建築物
(注意)1 要緊急安全確認大規模建築物
昭和56年5月31日以前の耐震基準で建築された建築物で、次の(1)から(3)のいずれかに該当するものをいいます。
(1)病院、店舗、旅館など、不特定多数の者が利用する大規模建築物
(2)小学校や老人ホームなど、避難確保上特に配慮を要する者が利用する大規模建築物
(3)火薬類や石油類など、一定量以上の危険物を取り扱う大規模な貯蔵場
詳しい対象用途および規模要件は、以下をご覧ください。
(注意)2 要安全確認計画記載建築物
昭和56年5月31日以前の耐震基準で建築された建築物で、「東京都耐震改修促進計画」に記載された「建築物集合地域通過道路等」に接する建築物かつ地震により倒壊した場合、道路の半分以上を閉鎖する恐れのあるものをいいます。
詳しい要件は、以下のページをご覧ください。
PDFファイルをご覧いただくには、Adobe Readerが必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください
このページに関するお問い合わせ
都市整備部 建築指導課構造設備係
〒180-8777 東京都武蔵野市緑町2-2-28
電話番号:0422-60-1877 ファクス番号:0422-51-9250
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。