水道水質基準

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ページ番号1005652  掲載日 2021年7月6日

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水道水の水質基準について説明します。

水道水は、「水質基準」に適合するものでなければならず、水道法により水道事業体に検査の義務が課されています。「水質基準」項目以外にも、水質管理上留意すべき項目を「水質管理目標設定項目」、毒性評価が定まらない物質や、水道水中での検出実態が明らかでない項目を「要検討項目」と位置づけ、必要な情報・知見の収集に努めています。

水質基準項目(51項目)

水道法により全国すべての水道に適用され、水道により供給される水はこの基準に適合しなければならない項目です。
水質基準項目は、「健康に関する項目」(31項目)と「水道水が有すべき性状に関する項目」(20項目)に大別されます。

健康に関する項目(31項目)

人の健康に影響を及ぼすおそれのある項目で、生涯にわたって飲用しても健康に影響が生じないよう安全性を考慮して基準値が定められています。

水道水が有すべき性状に関する項目(20項目)

生活用水として使用するのに支障のない、また水道施設に障害をおこすおそれのない水準として定められた項目です。

水質管理目標設定項目(27項目)

法令上、検査は義務付けられてはいませんが、現在まで水道水中では水質基準とする必要があるような濃度で検出されていないが、今後その濃度を越える可能性のあるものなどで、水質管理上留意すべき項目です。検査項目については、実情に合わせて各水道事業体の判断で取捨選択することができます。

要検討項目(46項目)

同じく法令上、検査は義務付けられてはいませんが、毒性評価が定まっていなかったり、水道水中の検出実態が明らかでないなどの理由で水質基準項目や水質管理目標設定項目に分類できなかった項目で、今後必要な情報・知見の収集に努めていくべき項目です。検査項目については、実情に合わせて各水道事業体の判断で取捨選択することができます。

水質検査結果

武蔵野市水道部では、毎日休むことなく浄水場内の水道水や市内に送られた水道水について水質検査を行っています。検査結果は、このホームページのほか武蔵野市水道部発行「水道事業年報」にも掲載しています。市役所の市政資料コーナー、市立図書館、水道部事務所でご覧いただけます。

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