貯水槽をご利用の皆様へ
貯水槽水道の適正な管理について
貯水槽を設置している皆さんへ
貯水槽水道(貯水槽を介して給水する施設の全て)の設置者に適切な管理をしていただくために、市(水道事業者)が適切な関与を行うことにより、その管理の向上を図ることを目的として、水道法の一部が改正され、平成14年4月1日に施行されました。
このため、貯水槽の設置者は、水道法、東京都小規模貯水槽水道等における安全で衛生的な飲料水の確保に関する条例、武蔵野市給水条例により、貯水槽の適正な管理をお願いします。貯水槽に入るまでの水質は市(水道事業者)が管理していますが、貯水槽より先はその設置者(建物の所有者等)が責任をもって管理することになっています。
貯水槽水道とは
市(水道事業者)から供給される水のみを水源とし、その水をいったん貯水槽に貯めた後、建物の利用者に飲み水として供給される施設の総称です。貯水槽水道は容量により、以下の3つに区分されます。
- 「貯水槽有効容量が10立方メートルを超える水道施設」は簡易専用水道として、水道法での管理が定められております。
- 「貯水槽有効容量が5立方メートルを超え、10立方メートル以下の水道施設」 は、小規模貯水槽水道として東京都小規模貯水槽水道等条例で管理基準が(水道法施行規則第55条に準じて)規定されています。
- 「貯水槽有効容量が5立方メートル以下の水道施設」は武蔵野市給水条例で管理の基準が規定されています。
有効水量とは
貯水槽の有効水量とは、最高水位との間に貯留され、適正に利用可能な容量をいいます。貯水槽を経由することなく直接受水する場合を除き、高置水槽の容量は有効容量に含みません。
市(水道事業者)と設置者の責務を設けました。
市が行うこと
- 設置者に対する適正管理に関する指導、助言、勧告
- 利用者に対する情報提供
- 設置者に対する情報提供
- 設置者から管理に関する報告を求めること
- 施設の管理状況調査
- 利用者の依頼に応じた水質調査
- 貯水槽水道の台帳整備(設置、変更の把握)
- 水質汚染時等緊急時の衛生行政と連携、設置者の協力
設置者が行うこと
- 自主的な管理の徹底
(管理責任)管理基準の遵守、管理状況の検査 - 貯水槽水道に関する届出
(設置、廃止、変更の届出)
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このページに関するお問い合わせ
水道部 工務課
〒180-0001 東京都武蔵野市吉祥寺北町4-11-46
電話番号:0422-52-0735 ファクス番号:0422-51-9284
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