水道料金の減免について
武蔵野市では次に該当するお客様の水道料金の減免をいたします。
- 生活保護法による生活扶助を受ける者
- 児童扶養手当法による児童扶養手当の支給を受ける者
- 特別児童扶養手当等の支給に関する法律の特別児童扶養手当の支給を受ける者
(根拠:武蔵野市給水条例第34条)
1 減免内容
(1)水道料金の減免
- 基本料金の免除
- 従量料金のうち、1月当たり10立法メートルまでの従量料金の免除
(2)下水道使用料の免除
- 1月当たり10立法メートルまでの使用料の免除
2 手続き
(1) 対象者
生活保護法による生活扶助の受給者の場合
武蔵野市健康福祉部生活福祉課にご相談の上、申請書と上記扶助等の受給を証明する書類をご提出ください。(生活福祉課担当者経由での申請も可能です。)
児童扶養手当・特別児童扶養手当の受給者の場合
武蔵野市水道部お客様センター窓口に、申請書と上記扶助等の受給を証明する書類(受給証書等)をご持参ください。
郵送による申請の場合、武蔵野市水道お客様センター宛てに、申請書と上記扶助等の受給を証明する書類(受給証書等)の写しを同封の上、ご郵送ください。
(2) 申請先
〒180-0001 武蔵野市吉祥寺北町4丁目11番46号
武蔵野市水道客様センター 宛
(3)申請時の注意事項
減免受給資格の有無等について、担当部局等に確認する旨についてご同意いただく必要がございます。
3 その他
- 減免実施により、請求額が0円の場合には、請求書(納付書)の発行はございません。
- 減免適用の要件が除外された場合や転居を実施した場合には、速やかに武蔵野市水道お客様センターにご連絡ください。
添付ファイル
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このページに関するお問い合わせ
水道部 水道お客様センター
〒180-0001 東京都武蔵野市吉祥寺北町4-11-46
電話番号:0422-52-0733 ファクス番号:0422-53-6044
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。