原動機付自転車等をお持ちの方へ(軽自動車税について)

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ページ番号1005394  更新日 2024年2月15日

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軽自動車税(種別割)は、毎年4月1日に、原動機付自転車、小型特殊自動車、軽自動車(二輪、三輪、四輪、ボートトレーラー)および二輪の小型自動車を所有しているかたに対して、その車両の主な本拠となる位置(定置場)がある市区町村から課税されます。ただし、割賦販売でローンを組むなど、所有権留保付売買をした場合は、その車両の使用者が納税義務者となります。
なお、自動車税とは異なり、4月2日以降に取得、廃車(譲渡)などをした場合であっても、月割で課税されたり、減額されたりすることはありません。

税率について

種別によって、税率が異なります。「軽自動車税(種別割)の税率について」をご覧ください。

手続きについて

軽自動車税は、課税されている車両を廃棄や譲渡をしても、手続きをせず、登録が残っている場合は課税されます。必ず手続きを行なうようにしてください。

原動機付自転車、小型特殊自動車

市役所2階12番の市民税課(管理係)や各市政センター(夜間窓口では、お取り扱いできません)で、手続きを行なうことができます。

排気量が125ccを超えるバイク(軽二輪、二輪の小型自動車)

東京運輸支局多摩自動車検査登録事務所で、手続きを行なうことができます。

三輪や四輪の軽自動車

軽自動車検査協会東京主管事務所多摩支所で、手続きを行なうことができます。

納付について

5月初旬に郵送する納税通知書にて、納期限(概ね5月末)までに納付してください。

減免について

軽自動車税(種別割)は、一定の事由に該当すると、納期限までに申請することにより、全額減免となります。

主な事由

  • 身体または精神などに障害のあるかた(障害の程度によります。)
  • 社会福祉法人などの公益法人など
  • 収益事業をしていないNPO法人
  • 車両構造がもっぱら身体障害者等の利用に供するもの

減免の事由や申請方法など、詳細については「軽自動車税の減免について」をご覧ください。

環境性能割について

軽自動車(新車・中古車を問わず)を取得した場合、以下のとおり課税されます。(市税ですが、当分の間、都が賦課徴収等を行います。)

概要
納税義務者 三輪以上の軽自動車(新車・中古車)の取得者
課税標準 当該軽自動車の取得価格(免税点50万円)
税率

燃費基準達成度等に応じて決定し、非課税、1%、2%、3%の4段階(当面の間、2%を上限とし、営業車の特例あり)。

 

自動車損害賠償責任保険・共済(自賠責)

自動車損害賠償責任保険・共済(自賠責)は、万一の交通事故の際の、基本的な対人賠償を目的として、原動機付自転車を含む全ての自動車に、加入が義務付けられています。

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このページに関するお問い合わせ

財務部 市民税課管理係
〒180-8777 東京都武蔵野市緑町2-2-28
電話番号:0422-60-1822 ファクス番号:0422-51-9186
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