安全パトロール隊「ブルーキャップ」による客引き行為等の指導
市内全域で、つきまとい勧誘行為や客引き行為等を禁止しています
武蔵野市では、平成14年に「武蔵野市つきまとい勧誘行為の防止及び路上宣伝行為等の適正化に関する条例」を施行し、主に吉祥寺駅周辺のしつようなつきまとい行為などの迷惑行為を規制してきました。
令和4年4月には、条例を一部改正し、飲食店や風俗営業店等の客引き行為・スカウト行為・客待ち行為を新たに禁止行為として追加しました。
禁止される行為
- つきまとい勧誘行為(業種は問わない)
不特定の者の中から相手方を特定して、しつようにつきまとい、勧誘を行うこと - 客引き行為(飲食店、カラオケ店、店舗型性風俗特殊営業)
不特定の者の中から相手方を特定して、客となるよう積極的に交渉する行為
(例)通行人の中から特定の相手に対して「飲み屋はどうですか?」等の声をかける。 - スカウト行為
接待を伴う飲食店従業員の役務に従事するよう勧誘(スカウト)する行為
(例)通行人の中から特定の相手に対して「夜のお店で働きませんか?」等の声をかける。 - 客待ち行為
上記の客引き行為又はスカウト行為を行う目的で、行為の相手方になるべき者を待つ行為
(例)客引き行為又はスカウト行為を行った者が、再び近辺でたむろ、うろついている場合など
対象地域
- 市内全域の公共の場所
- 道路、公園、広場、駅その他不特定多数の者が通行し、または、利用する場所で公共の用に供されるもの
(補足)自店舗の敷地内(私有地)における行為については条例の適用外となります。
禁止行為に対する対応
市の条例に基づき、違反行為を確認した場合には「指導」を行います。さらに反復して違反行為をするおそれがあると認める場合は、「警告」や「勧告」を行います(勧誘行為等適正化特定地区内)。勧告を受けた者が、正当な理由なく当該勧告に従わなかったときは、氏名等の「公表」を行うことができます。
また、禁止行為となる可能性が高い行為等については、ブルーキャップによる口頭注意を粘り強く行い、客引き行為等が行いにくい環境を目指してパトロールを行っています。
禁止行為を行った者、禁止行為を命じた者、禁止行為を委託した者が対象となります。
路上宣伝行為に対する対応
不特定多数の通行人に対するチラシ・ティッシュ配り、呼び込み等を「路上宣伝行為」といいます。路上宣伝行為は客引き行為にはあたりません。
通行の阻害をするような迷惑な路上宣伝行為(勧誘行為等適正化特定地区内)については、方法の変更を要請します。
ただし、チラシ・ティッシュ配り、呼び込みであっても、特定の相手に客となるよう交渉する行為(飲食店、カラオケ店、店舗型性風俗特殊営業)や、しつようなつきまとい勧誘行為(業種問わず)を行った場合は、禁止行為にあたるため、条例違反となります。
勧誘行為等適正化特定地区
禁止行為を防止し、又は路上宣伝行為等を適正化するために特別な措置を講ずる必要があると認める地域を「勧誘行為等適正化特定地区」に指定しています。
「警告」以上のより強い措置を行うことができるとともに、ブルーキャップによる重点的なパトロールを行っています。
令和5年12月1日から、客引き行為等の実態を踏まえ、勧誘行為等適正化特定地区を拡大します。
安全パトロール隊「ブルーキャップ」
武蔵野市安全パトロール隊「ブルーキャップ」は、吉祥寺駅周辺のつきまとい勧誘行為及び客引き行為等に対する指導・警告や、通行を阻害する路上宣伝行為等に対する注意、路上喫煙等に対する注意等を行っています。平成14年から活動しています。
活動時間
月曜日~土曜日午後1時~翌午前0時、日曜日・祝祭日(金・土を除く)午後1時~午後10時30分
ブルーキャップの活動時間後は、吉祥寺ミッドナイトパトロール隊が安全パトロールを行うとともに、客引き行為等への指導等を行っています。
法律または東京都条例による規制
営業種別や行為の内容によっては、「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」又は東京都「公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例(迷惑防止条例)」に規定する違反行為となり、警察の取り締まりの対象となります。
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このページに関するお問い合わせ
防災安全部 安全対策課
〒180-8777 東京都武蔵野市緑町2-2-28
電話番号:0422-60-1916 ファクス番号:0422-51-9184
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