旅館業の営業等をお考えのみなさまへ(武蔵野市の旅館業ルール)
武蔵野市独自ルールについて
武蔵野市では、旅館等の周辺住民の良好な生活環境の確保と公衆衛生の維持のため、「旅館業」(注意1)の「建築等」(注意2)または旅館業の営業を新たに行う場合に守っていただく独自ルールを条例によって定めています。趣旨についてご理解のうえ、旅館業者のみなさまのご協力をお願いします。
市内で旅館業の営業等をご検討されているかたは、まず安全対策課へご相談・事前協議のご連絡をください。
- (注意1)「旅館業」とは、旅館・ホテル、簡易宿所のことをいいます。
- (注意2)「建築等」とは、建築、主要構造部の一種以上について行う修繕または模様替え、用途の変更をいいます。
旅館業の営業許可について
旅館業を営業するには、旅館業法にもとづき多摩府中保健所から営業許可を受けていただく必要があります。また、建築の種類によっては消防法にもとづく武蔵野消防署による消防検査、建築基準法にもとづく市の検査などにも合格する必要があります。これらの許可の詳細については、各機関にお問い合わせください。
- 本市の独自ルールにもとづく事前協議等は、これらの法令にもとづく検査とは別に必要です。
武蔵野市独自ルールの内容
市との事前協議
旅館業の建築・主要構造部の修繕又は模様替え、用途の変更を行おうとするとき
建築等および営業に関する事項について安全対策課と協議をお願いします。
協議日 | 施設の建築等の着工の日まで |
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協議事項 |
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旅館業を新たに営業しようとするとき
営業に関する事項について安全対策課と協議をお願いします。
協議日 | 施設の営業開始の日まで |
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協議事項 |
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標識の掲出
旅館業の建築または営業を新たに開始するときには、旅館業営業計画を周辺住民に周知するため、標識の掲出をお願いします。
掲示期間 | 建築等の着工の日または旅館業の許可申請の日の翌日から起算して30日間 |
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掲示物 | 旅館業の施設の建築等・営業に係る計画のお知らせ(A3版以上)
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掲示場所 |
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報告 | 標識を設置後、「旅館業に係る標識の掲出等届」により、安全対策課へ報告してください。
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説明会の開催
近隣住民とのトラブル防止のため、100メートルの区域内に存する住民のかたなどに対して、説明会等の開催をお願いします。
開催等の方法 | 説明会の開催または、説明会に準ずる方法 |
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説明事項 |
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周知方法 | 案内板「旅館業の施設の建築等・営業に係る計画に伴う近隣住民説明会のお知らせ」を標識版に近接して設置するか、これに準じた方法によります。
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案内板の設置期間 | 説明会の開催等をする日の少なくとも30日前から説明会終了までの間 |
案内板等設置の報告 | 「旅館業に係る説明会の案内板等設置届」を安全対策課にご提出ください。
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説明会の対象住民の範囲 | 施設の敷地の周囲100メートルの区域内の住民等に対し周知をするための書類を説明会開催等の30日前までに配布してください。 |
開催の報告 | 「旅館業に係る説明会等報告書」を安全対策課へ提出してください。 |
工事完了と営業開始の届出
施設の建築等が完了したとき、営業を開始したときは、市へ届出をお願いします。
旅館業の施設に係る工事完了・営業開始届
- 様式は下記からダウンロードしてご使用ください。
建築等・営業計画の廃止、勧告
市と事前協議や届出済みの計画を廃止される場合には、安全対策課へ届出をお願いします。
旅館業の施設の建築等・営業に係る計画廃止届
- 様式は下記からダウンロードしてご使用ください。
旅館業者のかたが、本市の独自ルールを遵守していないと市長が認めるときは、指導または勧告を行うことがあります。
添付ファイル
- 武蔵野市旅館業者の責務等に関する条例 (PDF 124.8KB)
- 武蔵野市旅館業者の責務等に関する条例施行規則 (PDF 146.0KB)
- 旅館業の施設の建築等・営業に係る計画のお知らせ (Excel 15.9KB)
- 旅館業に係る標識の掲出等届 (Word 21.3KB)
- 旅館業の施設の建築等・営業に係る計画に伴う近隣住民説明会のお知らせ (Excel 14.3KB)
- 旅館業に係る説明会の案内板等設置届 (Word 20.4KB)
- 旅館業に係る説明会等報告書 (Word 20.5KB)
- 旅館業の施設に係る工事完了・営業開始届 (Word 20.2KB)
- 旅館業の施設の建築等・営業に係る計画廃止届 (Word 20.3KB)
関連情報リンク
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このページに関するお問い合わせ
防災安全部 安全対策課
〒180-8777 東京都武蔵野市緑町2-2-28
電話番号:0422-60-1916 ファクス番号:0422-51-9184
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