身体障害者手帳
身体障害のあるかたが各種サービスを受けるために必要な手帳であり、障害の程度により1級から6級の手帳が交付されます。
対象
- 視覚障害
- 聴覚障害
- 平衡機能障害
- 音声機能・言語機能・そしゃく機能障害
- 肢体不自由(上肢・下肢・体幹・乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害)
- 心臓機能障害
- じん臓機能障害
- 呼吸器機能障害
- ぼうこう又は直腸機能障害
- 小腸機能障害
- 肝臓機能障害
- ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能障害
申請手続
次のものをお持ちになって障害者福祉課へ
- 身体障害者福祉法第15条指定医師による所定の診断書
- 写真1枚
(縦4センチメートル×横3センチメートル。ポラロイド不可。スナップ写真やデジタルカメラによる自己作成も可ですが、写真用紙を使用してください)
身体障害者手帳診断書・意見書はこちらでダウンロードできます。
手帳の申請をするために要した診断書の費用を助成します。
手続きの際は、社会保障・税番号(マイナンバー)の記載・提示が必要です
身体障害者手帳の申請(新規及び転入)手続きでは、平成28年1月以降、社会保障・税番号(マイナンバー)の記載・提示とマイナンバー法に基づく本人確認が必要です。
(注意)個人番号カードをお持ちのかたは1枚で本人確認が完了します。詳しくはこちらをご覧ください。
申請者本人が来庁される場合
申請者本人がお越しの場合は、以下の書類をお持ちください。
- 「個人番号カード」など番号を確認できる書類
(通知カードにおいては経過措置により、令和2年5月 25 日時点で交付されており、氏名、住所等の記載事項に変更がない場合又は正しく変更手続がとられている場合に限り、利用可能です) - 本人確認のできる書類(「個人番号カード〈表面〉」のほか、運転免許証や旅券〈パスポート〉など)
代理のかたが来庁される場合
代理のかたがお越しの場合は、以下の書類をお持ちください。
- 申請者本人の個人番号カードなど番号を確認できる書類(写しも可)
- 戸籍謄本等(法定代理人)または委任状(任意代理人)
- 代理のかたの本人確認のできる書類(運転免許証、パスポートなど)
カード形式の「身体障害者手帳」の交付について
令和2年10月1日(木曜日)からカード形式の「身体障害者手帳」の交付申請の受け付けを開始しました。
詳しくは、下記の東京都ホームページでご確認ください。
詳しくは、下記の東京都ホームページでご確認ください。
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このページに関するお問い合わせ
健康福祉部 障害者福祉課
〒180-8777 東京都武蔵野市緑町2-2-28
電話番号:0422-60-1847
0422-60-1904
ファクス番号:0422-51-9239
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。