障害福祉サービスの概要

このページの情報をXでポストできます

ページ番号1006538  更新日 2016年7月29日

印刷 大きな文字で印刷

障害のあるかたが自立した日常生活および社会生活を営むことができるよう、必要なサービスに係る費用の給付を行います。

介護給付

居宅介護(ホームヘルプ)

自宅で、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。

重度訪問介護

重度の肢体不自由者、その他の障害者で常に介護を必要とするかたに、自宅で入浴、排せつ、食事の介護、外出時における移動支援などを総合的に行います。

同行援護

視覚障害のあるかたの外出時に同行し、移動に必要な情報を提供するとともに、移動の援護、その他必要な援助を行います。

行動援護

自己判断能力が制限されているかたが行動するときに、危険を回避するために必要な支援、外出支援を行います。

重度障害者等包括支援

介護の必要性がとても高いかたに、居宅介護等複数のサービスを包括的に行います。

短期入所(ショートステイ)

自宅で介護するかたが病気の場合などに、短期間、夜間も含め施設で、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。

療養介護

常時医療と介護を必要とするかたに、医療機関で機能訓練、療養上の管理、看護、介護および日常生活の世話を行います。

生活介護

常に介護を必要とするかたに、昼間、入浴、排せつ、食事の介護等を行うとともに、創作的活動または生産活動の機会を提供します。

施設入所支援

施設に入所するかたに、夜間や休日、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。

訓練等給付

自立訓練(機能訓練)

自立した日常生活または社会生活ができるよう、一定期間、身体機能または生活能力の向上のために必要な訓練を行います。

自立訓練(生活訓練)

自立した日常生活または社会生活ができるよう、一定期間、生活能力の向上のために必要な訓練を行います。

就労移行支援

一般企業等への就労を希望するかたに、一定期間、就労に必要な知識および能力の向上のために必要な訓練を行います。

就労継続支援A型(雇用型)

一般企業等での就労が困難なかたに、働く場を提供するとともに、知識および能力の向上のために必要な訓練を行います。

就労継続支援B型(非雇用型)

一般企業等での就労が困難なかたや、一定年齢に達しているかたに、働く場を提供するとともに、知識および能力の向上のために必要な訓練を行います。

就労定着支援

企業、障害福祉サービス事業者、医療機関等との連絡調整を行うとともに、雇用に伴い生じる日常生活または社会生活を営む上での各般の相談、指導および助言等の必要な支援を行います。

共同生活援助(グループホーム)

夜間や休日、共同生活を行う住居で、相談や日常生活上の援助を行います。

自立生活援助

自宅で自立した日常生活を営む上での各般の問題につき、定期的な巡回または随時の訪問、相談対応等により、必要な援助を行います。

宿泊型自立訓練

居室を提供するとともに、家事等の日常生活能力を向上させるための支援、生活等に関する相談および助言、その他必要な支援を行います。

障害児通所給付

児童発達支援

療育を行う必要があると認められる未就学児に対し、日常生活における基本的な動作の指導や、知識や技能の付与等を行います。

医療型児童発達支援

肢体不自由があり、理学療法等の機能訓練や医療的管理下での支援が必要と認められる障害児に対し、児童発達支援と治療を行います。

放課後等デイサービス

学校就学中の障害児に対して、放課後や夏休み等の長期休暇中において、生活能力向上のための訓練等を継続的に提供します。
学校教育と相まって障害児の自立を促進するとともに、放課後等の居場所づくりを推進します。

居宅訪問型児童発達支援

児童発達支援等を受けるために外出することが著しく困難な障害児の居宅を訪問し、日常生活における基本的な動作の指導等の必要な訓練を行います。

保育所等訪問支援

保育所等を現在利用中の障害児、今後利用する予定の障害児に対して、訪問により、保育所等における集団生活の適応のための専門的な支援を提供し、保育所等の安定した利用を促進します。

利用の手続き

サービスを受けるための手続きの流れは以下のようになります。

  1. 相談・申請…障害者福祉課の窓口でサービスの相談をし、必要なサービスについて支給申請書と添付書類を提出します。
  2. サービスの支給決定に必要な聞き取り調査が行われます。
  3. 「介護給付」を希望される場合は、武蔵野市障害支援区分認定審査会において障害支援区分の認定が行われます。
  4. 生活状況、介護者、居住状況などの勘案事項もふまえ、サービスの支給決定が行われます。
  5. 支給決定に基づき決定通知と受給者証が申請したかたに送付されます。
  6. サービス事業者と契約を結び、サービス提供を受けます。

(注意1)サービスの利用後、原則としてサービス費用の1割を事業者に支払います。

(注意2)利用者負担については、「利用者負担のしくみ」のページをご覧ください。

より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください

このページについてご意見をお聞かせください


このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 障害者福祉課 基幹相談支援センター
〒180-8777 東京都武蔵野市緑町2-2-28
電話番号:0422-60-1847
ファクス番号:0422-51-9239
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。