利用者負担のしくみ(障害福祉サービス)

このページの情報をXでポストできます

ページ番号1006535  更新日 2016年7月29日

印刷 大きな文字で印刷

原則1割の負担

障害者総合支援法の利用者負担は、以前の所得に着目した応能負担から、サービス量と所得に着目した負担の仕組み(1割の定率負担と所得に応じた月額負担上限額の設定)に見直されるとともに、3障害共通した利用者負担の仕組みとなります。

サービス利用にかかる費用

サービス利用料の1割+食費、光熱水費の実費
(注)定率負担、実費負担のそれぞれに、低所得のかたに配慮した軽減策が講じられています。

月額負担上減額

費用負担が大きくなりすぎないように、1カ月あたりの「月額負担上限額」が設けられています。サービス利用量が多くても、自己負担額は月額負担上限額を超えることはありません。

月額負担上限額

区分 世帯の収入状況 月額負担上限額
生活保護 生活保護受給世帯

0円

低所得 市町村民税非課税世帯

0円

一般 市町村民税課税世帯

37,200円

通所施設、ホームヘルプ利用で、軽減を受けた場合の月額負担上限額

区分 軽減後の月額負担上限額(18歳以上) 軽減後の月額負担上限額(障害児)
低所得

0円

0円

市町村民税課税世帯で所得割16万円未満(18歳以上)又は28万円未満(障害児)

9,300円

4,600円

食費等実費負担の、減免措置

実費を負担していただく、食費や光熱水費についても以下のような減免措置があります(所得基準を満たす場合)。

「補足給付」

入所施設の食費、光熱水費の実費負担については、施設ごとに額が設定されることになりますが、食費、光熱水費の実費負担をしても、少なくとも手元に25000円が残るように補足給付が行われます。
20歳未満で入所施設を利用する場合、地域で子どもを養育する世帯と同様の負担となるように補足給付が行われます。
さらに18歳未満の場合には、教育費相当分として9000円が加算されます。

「食費軽減措置」

通所施設等でも、食費(人件費+食材料費)のうち人件費分が軽減され、食材料費のみの負担となります。なお、食材料費は、施設ごとに額が設定されます。

より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください

このページについてご意見をお聞かせください


このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 障害者福祉課
〒180-8777 東京都武蔵野市緑町2-2-28
電話番号:0422-60-1847
0422-60-1904
ファクス番号:0422-51-9239
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。