地域生活支援事業の概要

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ページ番号1006537  更新日 2016年7月29日

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 障害のあるかたが、その有する能力や適性に応じ自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、以下の事業を実施します。
 地域生活支援事業は、地域で生活する障害のある人のニーズを踏まえ、地域の実情に応じた柔軟な事業形態での実施が可能となるよう、各自治体で事業の詳細を決定し、効率的・効果的な取り組みを行います。

主な事業

相談支援事業

障害のある人、その保護者、介護者などからの相談に応じ、必要な情報提供等や権利擁護のために必要な援助を行います。

コミュニケーション支援事業

聴覚、言語機能、音声機能、視覚等の障害のため、意思疎通を図ることに支障がある人とその他の人の意思疎通を仲介するために、手話通訳や要約筆記、点訳等を行う者の派遣などを行います。

日常生活用具給付等事業

重度障害のある人等に対し、自立生活支援用具等日常生活用具の給付又は貸与を行います。

移動支援事業(ガイドヘルプ)

屋外での移動が困難な障害のある人について、外出のための支援を行います。

地域活動支援センター

障害のある人が通い、創作的活動又は生産活動の提供、社会との交流の促進等の便宜を図ります。

その他の事業(訪問入浴サービス事業、日中一時支援事業 など)

市町村の判断により、自立した日常生活又は社会生活を営むために必要な事業を行います。

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 障害者福祉課
〒180-8777 東京都武蔵野市緑町2-2-28
電話番号:0422-60-1847
0422-60-1904
ファクス番号:0422-51-9239
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