ホームヘルパーの利用

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ページ番号1006504  更新日 2020年5月21日

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心身障害のため日常生活を営むのに支障のあるかた、またはそのようなかたがいる家庭で介護のできない事情のある場合、ホームヘルパーが必要な家事、介護等の日常生活のお世話をします。

そのかたの事情により、障害者総合支援法に基づく障害福祉サービスや介護保険制度等で対応します。

対象

次のいずれかに該当し、障害程度区分認定を受けたかたで、家族が障害者の介護を行うのが困難な状況にあるかた

  1. 身体障害者手帳または愛の手帳をお持ちのかた
  2. 精神障害者保健福祉手帳または、自立支援医療受給者証(精神通院)をお持ちで医療機関に通院中のかた
  3. 国が定める333の疾病の難病等の診断を受けたかた

利用時間数

対象世帯の心身の状況、家庭の状況等により決定します。

利用料

所得によって費用の一部を負担していただく場合があります。

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 障害者福祉課
〒180-8777 東京都武蔵野市緑町2-2-28
電話番号:0422-60-1847
0422-60-1904
ファクス番号:0422-51-9239
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