移動支援事業・日中一時支援事業

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ページ番号1006497  更新日 2025年5月2日

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移動支援事業

対象

一人では外出が困難なかたが外出するときに、付き添いをするガイドヘルパーを派遣します。

市内に住所を有し学齢に達しているかたで、以下のいずれかに該当し、一人では外出が困難なかた

  • 知的障害者(児):愛の手帳所持者
  • 精神障害児(者):精神障害者保健福祉手帳所持者
  • 全身性障害児(者):身体障害者手帳1・2級で全身性障害(両上肢かつ、両下肢または体幹、移動機能障害)を有するかた(重度訪問介護を利用する者を除く)

内容

  • 社会生活上必要不可欠な外出
  • 余暇活動等の社会参加のための外出

ただし、以下のような外出には利用できません。

  • 経済活動に係る外出
  • 通学・通所等の通年かつ長期にわたる外出
  • 宗教活動その他、社会通念上適用することが適当でないと認められる外出

費用

原則として費用の1割負担となります。ただし、世帯の所得に応じて料金の減免があります。
ガイド中の経費(交通費、入場料などの実費)はヘルパー分も申請者の負担となります。

申請手続

  1. 市職員による聞き取りが必要になります。利用を希望されるかたは、障害者福祉課基幹相談支援センターへご相談ください。
  2. 下記申請書等の必要書類を提出していただきます。
  3. 申請から概ね3週間程度でご自宅に受給者証を送付いたします。
  4. 事業者に受給者証を提示し、利用を開始します。

日中一時支援事業

対象

市内に住所を有し学齢に達しているかたで以下のいずれかに該当し、日中における活動の場を必要とする方

  • 知的障害者(児):愛の手帳所持者
  • 身体障害児(者):身体障害者手帳所持者
  • 精神障害児(者):精神障害者保健福祉手帳所持者
  • 医療的ケア児

(注意)医療的ケア児の要件については、障害者福祉課基幹相談支援センターまでお問い合わせください。

(注意)医療的ケア児については、学齢に達していなくても利用できる場合があります。

内容

障害者等の社会への適応の促進及び保護者等の一時的な負担の軽減を図ることを目的とし、障害者等の日中における活動の場を確保する。

原則として、1回あたり2時間以上のサービスとし、1日1回の利用とする。

費用及び申請手続き

移動支援事業と同じ。

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 障害者福祉課 基幹相談支援センター
〒180-8777 東京都武蔵野市緑町2-2-28
電話番号:0422-60-1847
ファクス番号:0422-51-9239
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。