特定事業所集中減算の届出について
居宅介護支援事業所は、毎年度2回、判定期間ごとに居宅介護計画に位置付けたサービスについて、紹介率が最高である法人(以下「紹介率最高法人」という。)の名称等について記載した「居宅介護支援における特定事業所集中減算に係る届出書」を作成する必要があります。
算定の結果、訪問介護、通所介護、福祉用具貸与、地域密着型通所介護のサービスについて紹介率最高法人の割合が80%を超えた場合は、「正当な理由」の有無に関わらず、当該届出書を武蔵野市に提出し、80%を超えなかった場合についても、各事業所において2年間保存しなければなりません。
提出いただいた届出書について、「正当な理由」が記載されていない場合及び記載された理由について武蔵野市が審査し、「正当な理由」に該当しないと判断した場合は、減算適用期間の居宅介護支援費の全てについて、所定単位数から200単位を減算して請求することとなります。
判定期間等
期間 | 判定期間 | 提出期限 | 減算適用期間 |
---|---|---|---|
前期 | 3月1日から同年8月末日まで | 9月1日から同月15日まで | 10月1日から翌年3月31日まで |
後期 | 9月1日から翌年2月末日まで | 3月1日から同月15日まで | 4月1日から同年9月30日まで |
提出内容
「居宅介護支援における特定事業所集中減算に係る届出書」
(注意) 前回より特定事業所集中減算の適用の有無が変更になる場合は、以下の内容も併せてご提出ください。
- 介護給付費算定に係る体制等状況一覧表
提出方法
電子申請届出システムにて、ご提出ください。
「正当な理由」の判断基準
紹介率が一定率を超えるに至った「正当な理由」については、各区市町村がその範囲を定め、判断することとなっています。
「正当な理由」における日常生活圏域について
特定事業所集中減算の「正当な理由」に挙げている日常生活圏域は、各区市町村が介護保険事業計画において定めています。
通所介護及び地域密着型通所介護の計算方法について
継続して通所介護を利用しているかたも多いことから、通所介護及び地域密着型通所介護(以下「通所介護等」という。)のそれぞれについて計算するのではなく、通所介護等のいずれか又は双方を位置付けた居宅サービス計画数を算出し、通所介護等について最もその紹介件数の多い法人を位置づけた居宅サービス計画の数の占める割合を計算することとして差し支えありません。詳しくは下記をご覧ください。
特定事業所集中減算の適正な運用について
特定事業所集中減算の適用に係る割合の計算誤りについて、厚生労働省より注意喚起がありました。
具体的には、当該事業所において特定事業所集中減算の適用に係る割合の計算にあたり、訪問介護サービス等を位置付けた計画数(分母)を過大に集計したり、訪問介護サービス等に係る紹介率最高法人の居宅サービス計画数(分子)を過小に集計したりして、特定事業所集中減算の適用に係る割合が80%を超えなかったことから、特定事業所集中減算を適用していなかったというものです。
介護保険最新情報vol.1304の別紙「特定事業所集中減算の適用に係る割合の計算を誤っていた主な原因について」をご参照いただき、適正な書類を届出または保管するようお願いいたします。
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このページに関するお問い合わせ
健康福祉部 高齢者支援課介護サービス担当
〒180-8777 東京都武蔵野市緑町2-2-28
電話番号:0422-60-1925 ファクス番号:0422-51-9218
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