指定居宅介護支援事業所の申請等について

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ページ番号1019184  更新日 2024年3月29日

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平成30年4月1日より介護保険法の改正に伴い、保険者機能強化の観点から、 区市町村による介護支援専門員の支援を充実することを目的とし、指定居宅介護支援事業所の指定権限等が都道府県から市町村へ移行しました。

武蔵野市では「武蔵野市居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準を定める条例」(平成30年4月1日武蔵野市条例第13号)を制定しました。

【新規】指定居宅介護支援事業所の指定申請

新たに開設する場合には、届出を行う前に武蔵野市高齢者支援課(0422-60-1925)まで事前相談を行ってください。指定日の前々月の末日までに申請書および必要な書類を提出してください。

指定申請にかかる提出書類について

申請書等

【更新】指定居宅介護支援事業所の指定申請

指定の更新をする場合は、以下の書類を提出してください。

【廃止・休止】指定居宅介護支援事業所の廃止または休止の届出

事業所を廃止または休止する場合は、廃止・休止の1カ月前までに以下の届出書と利用者の引継ぎ先一覧(利用者の氏名、被保険者番号、引継ぎ先事業所名を記載)を提出してください。

届出を行う前に必ず武蔵野市高齢者支援課 (電話0422-60-1925)へ事前相談をしてください。

【再開】指定居宅介護支援事業所の再開の届出

事業所を再開する場合は、再開後10日以内に以下の書類を提出してください。

届出を行う前に必ず武蔵野市高齢者支援課 (電話0422-60-1925)へ事前相談を行ってください。

【変更】指定居宅介護支援事業所の指定内容の変更の届出

変更事由のあった日から、10日以内に届出を行ってください。

変更届出書にかかる提出書類について

変更届書等

【加算】各種加算の届出について

新たに加算を算定する場合または変更がある場合には、算定開始月の前月15日までに、変更届出書及び添付が必要な書類を提出してください。

加算の算定にかかる提出書類について

届出書等

特定事業所加算

特定事業所加算の算定にかかる提出書類について

届出書等

他法人との事例検討会・研修会等の取扱いについて(令和4年3月更新)

特定事業所加算にかかる遵守記録について

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 高齢者支援課介護サービス担当
〒180-8777 東京都武蔵野市緑町2-2-28
電話番号:0422-60-1925 ファクス番号:0422-51-9218
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。