予防接種健康被害救済制度について

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ページ番号1047863  掲載日 2024年7月8日

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健康被害救済制度とは

予防接種の副反応として、健康被害(病気になったり障害が残ったりすること)が起こることがあります。極めてまれではあるものの、副反応による健康被害をなくすことができないことから、救済制度が設けられています。
予防接種によって健康被害が生じ、それが予防接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定した場合、予防接種法に基づく救済(医療費・障害年金の給付など)を受けることができます。
認定にあたっては、予防接種・感染症・医療・法律の専門家により構成される国の審査会で、因果関係を判断する審査が行われます。
(注意)予防接種法に基づく定期接種として定められた期間を外れて接種を受ける場合は、任意接種として取り扱われます。任意接種で健康被害を受けた場合は、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法に基づく救済を受けることができます。

対象となる救済制度について

新型コロナウイルスワクチン

(1)令和6年3月31日以前の接種(特例臨時接種)

対象:予防接種健康被害救済制度
申請:武蔵野市健康福祉部健康課 予防接種担当

(2)令和6年4月1日以降の接種(任意接種)

対象:医薬品副作用被害救済制度
申請:独立行政法人医薬品医療器総合機構(PMDA)

その他の予防接種

(3)予防接種法に基づく定期接種

対象:予防接種健康被害救済制度
申請:武蔵野市健康福祉部健康課 予防接種担当

(4)予防接種法に基づく定期接種以外の接種(任意接種)

対象:医薬品副作用被害救済制度
申請:独立行政法人医薬品医療器総合機構(PMDA)

任意接種のうち、武蔵野市が行っている行政措置予防接種による健康被害が生じた場合は、上記に加え、武蔵野市予防接種事故災害補償規程に基づき、死亡または障害の程度により補償の対象となる場合があります。

(1)、(3)該当の方はこのページをご確認ください。
(2)、(4)該当の方は下記「医薬品副作用被害救済制度【独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)】(外部リンク)」をご確認ください。

給付の流れ

給付の流れ図

  1. 請求者(健康被害を受けた方など)は、申請に必要な書類を揃えて、武蔵野市に提出します。
    (注意)予防接種を受けたときに住民票を登録していた市長村へ申請書類を提出する必要があります
  2. 市は、請求者から申請書類を受理した後、「武蔵野市予防接種対策委員会」において医学的な見地から当該事例の確認を行い、申請書類を都を通じて国(厚生労働省)へ送付します。
  3. 国は、「疾病・障害認定審査会」に諮問し、答申を受け、都を通じて市に結果を通知します。その後、厚生労働大臣から認定を受けた事例に対して給付が行われます。

給付の種類・必要書類

下記リンクをご確認ください。

東京都内の予防接種健康被害救済制度(新型コロナウイルスワクチン)の申請等の状況

下記リンクをご確認ください。

注意事項

  • 請求書類の提出先は、予防接種を受けたときに住民登録をしていた自治体です。接種後に転出した場合も、請求は接種時の自治体に行ってください。

  • 提出いただいた書類を市で受理した後、武蔵野市予防接種対策委員会の助言のもと、医学的見地から調査を行い、因果関係が確認されたものについて、東京都を通じて国(厚生労働省)に進達します。

  • 提出書類の中には費用が生じるものがありますが、請求者の負担となります。

  • 申請を受理した後も、追加で必要な資料をいただくことがあります。

  • 申請から結果が出るまでに1年以上かかることがあります。

  • 一時的な発熱や局部の痛みや腫れ、頭痛、倦怠感など、予防接種で通常起こりうる副反応については、救済制度の給付対象にならない場合があります(ただし、申請を拒むものではありません)。

書類の提出先

武蔵野市 健康福祉部健康課 予防接種担当
180-0001 東京都武蔵野市吉祥寺北町4-8-10 武蔵野市立保健センター1階

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 健康課
〒180-0001 東京都武蔵野市吉祥寺北町4‐8‐10 武蔵野市立保健センター1階
電話番号:0422-51-0700 ファクス番号:0422-51-9297
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。