NPO法人の法人市民税の均等割額減免

このページの情報をXでポストできます

ページ番号1007360  更新日 2016年7月29日

印刷 大きな文字で印刷

NPO法人も法人住民税の課税の対象であるため、東京都から法人の認証を受け、法務局での登記手続き等が完了した後、都税事務所や市町村の税務担当課等へ法人の設立について(事業開始について)申告する必要があります。
法人市民税は、所定の手続きにより、均等割額が減免されます。
なお、税制については、管轄の税務署、都税事務所、市町村の税務担当課に確認してください。

法人住民税(地方税)に関する届出

設立の登記をした日から15日以内に、各事務所の所在地を所管する都税事務所(他の都道府県の場合は、当該所在地を所管する県税事務所等)と市町村に、法人設立・設置届出書を提出する必要があります。

法人税(国税)に関する届出

税制上の「収益事業」を行う場合は法人税(国税)に関する届出として、設立の日以後2カ月以内に納税地の所轄税務署長に法人設立・設置届出書を提出する必要があります。

届出書の書式

以下の窓口にあります。届出書に必要書類を添付して、各提出機関ごとに提出してください。

  • 税務署(武蔵野市の場合は、武蔵野税務署 吉祥寺本町3-27-1 電話番号:0422-53-1311)
  • 都税事務所(武蔵野市の所轄事務所 立川都税事務所 立川市錦町4-6-3東京都立川合同庁舎内 電話番号:042-523-3171)
  • 武蔵野市 市民税課

以下のページから法人設立・設置届出書をダウンロードできます。

法人市民税の均等割額減免

特定非営利活動促進法第2条第2項に規定する収益事業を行わない特定非営利活動法人が、指定期日までに、所定の手続きにより市長に「市民税(法人)均等割免除申請書」を提出した場合は、法人市民税の均等割額が減免されます。
事前に、上記「法人設立・設置届出書の提出」を必ず行ってください。
詳細は、市民税課管理係にお問い合わせください。
なお、法人都民税の均等割減免については、都税事務所へお問い合わせください。
 

関連情報リンク

より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください

このページについてご意見をお聞かせください


このページに関するお問い合わせ

市民部 市民活動推進課
〒180-8777 東京都武蔵野市緑町2-2-28
電話番号:0422-60-1830 ファクス番号:0422-51-2000
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。