NPO法人の設立

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ページ番号1007342  更新日 2019年5月8日

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設立の申請は、主たる事務所がある都道府県または指定都市に行います。
主たる事務所が東京都内にあれば、東京都に申請します。

詳細は、東京都NPO法人ポータルサイト「設立の手続き」をご覧ください。

準備から登記後の届け出まで

  1. 法人設立の意思決定
    法人設立総会を開催し、法人の設立について意思決定を行います。
  2. 申請書類の作成
    設立認証申請書のほか、定款など必要な書類を作成します。
    東京都では設立申請の相談を受け付けています。
  3. 申請書の提出
    申請先(所轄庁)は、主たる事務所の所在地の都道府県知事または指定都市の長になります。活動場所にかかわらず主たる事務所を都内に置く場合は、東京都知事が所轄庁となり、申請書類は東京都に提出します。
  4. 公告・縦覧
    東京都による申請書受理後、申請があった旨の公告、申請書類の縦覧がされます。
  5. 認証・不認証の決定
    縦覧後2カ月以内(申請受理日から4カ月以内)に決定され、書面で通知されます。
  6. 設立の登記
    法人設立が認証された場合は、認証書受領後2週間以内に、主たる事務所の所在地を管轄する法務局で、特定非営利活動法人設立の登記を行います。
  7. 設立登記完了届出書の提出
    法務局での登記手続き後、東京都に設立登記完了届出書を提出します。

法人設立認証後の手続き

  1. 「設立当初の財産目録」の作成
  2. 法務局での設立の登記
  3. 定款等の書類の事務所への備え置き
  4. 東京都へ設立登記完了届出書を提出
  5. 都税事務所や市町村の税務担当課等へ事業開始を申告
    法人住民税(地方税)に関する届出として、設立の登記をした日から15日以内に、各事務所の所在地を所管する都税事務所(他の都道府県の場合は、当該所在地を所管する県税事務所等)と市町村に、法人設立・設置届出書を提出する必要があります。
  6. 労働者を雇用する場合の、管轄する行政機関への手続き

設立の申請に必要な書類

  1. 設立認証申請書
  2. 定款
  3. 役員名簿及び役員のうち報酬を受ける者の名簿
  4. 各役員の就任承諾書及び宣誓書の写し(謄本)
  5. 役員の住所又は居所を証する書面
  6. 社員のうち10人以上の者の名簿
  7. 確認書
  8. 設立趣意書
  9. 設立について意思の決定を証する議事録の写し(謄本)
  10. 設立当初の事業年度及び翌事業年度の事業計画書(2年度分)
  11. 設立当初の事業年度及び翌事業年度の活動予算書(2年度分)

各提出書類の作成方法や詳細は、東京都NPO法人ポータルサイト掲載の「特定非営利活動法人ガイドブック本編(認証編)」を参照してください。

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このページに関するお問い合わせ

市民部 市民活動推進課
〒180-8777 東京都武蔵野市緑町2-2-28
電話番号:0422-60-1830 ファクス番号:0422-51-2000
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。