野外焼却の禁止について

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ページ番号1004973  更新日 2016年7月29日

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廃棄物の「野外焼却」等は法律で禁止されています。

焼却設備を用いない廃棄物の焼却の禁止

焼却設備を使用せず廃棄物を焼却すること(いわゆる「野外焼却」)は、法律や条例により禁止されています。庭先のたき火等(焼却禁止の例外)の場合でも周辺の生活環境への十分な配慮が必要であり、悪臭や煙害等で近隣住民から苦情が出るような場合は指導の対象となります。

粗悪な焼却設備による廃棄物の焼却の禁止

焼却設備であっても、ドラム缶や一斗缶、ブロックや鉄板で囲っただけといった粗悪な設備による廃棄物の焼却は、禁止されています。
(事例1)産業廃棄物処理業者が、引き受けた廃棄物を地面の穴の中で焼却している。
(事例2)建設業者等の現場で、暖をとる名目で廃タイヤや廃材などを燃やしている。
いずれの事例も法律で禁止する焼却行為に当たり、悪質な場合は現行犯逮捕もあり得ます。

廃棄物を処理するには

一般廃棄物(家庭ごみ等)

市で定められた有料ごみ袋を使用し、決められた収集日、収集場所に出してください。落ち葉や剪定枝などについては、量によっては無料で回収しますので、詳細については、市ごみ総合対策課にお問い合わせください。

産業廃棄物

都道府県知事の許可を得た「産業廃棄物処理業者」に委託しなければなりません。家屋解体物等の産業廃棄物の処理を無許可業者に委託したり、無許可で他人の産業廃棄物を受け入れ、焼却したような場合は、法律により罰せられます。

(質問)どうして、焼却してはいけないの?

(回答)小規模の廃棄物焼却炉などによる焼却は、ダイオキシン類やばいじん等の発生を抑制するのが難しく、生活環境等への影響を防ぐために禁止しています。廃棄物焼却炉を使用する場合は届出が必要で、ダイオキシン類、ばいじん等の測定の義務が課せられ厳しい基準がかかります。焼却行為の禁止には例外が設けられていますが、認められる場合でも周辺の生活環境にできる限り配慮しなければなりません。

焼却禁止の例外

伝統的行事及び風俗慣習上の行事のための焼却行為

  • お焚上げ
  • どんど焼きなど

学校教育及び社会教育活動上必要な焼却行為

  • キャンプファイヤーなど

知事が特にやむを得ないと認める焼却行為

  • 災害等の応急対策
  • 樹木や農作物の病害虫の防除、肥料作り、土壌改良など
  • 消火訓練や消防訓練のために行うもの
  • 落ち葉等の一過性の軽微なたき火
  • 人が利用する風呂や暖炉の加熱のために行うもの

これらの場合でも、周辺の生活環境にできる限り配慮して行う必要があります。特に武蔵野市のような住宅密集地では、風向きなどによって直接煙や臭いが近隣へ広がり、洗濯物などへの臭いの付着、室内への煙の流入、喘息の発作などの健康被害の発生が予想されます。
以上のような被害の発生が予想されることからも、やむを得ず焼却禁止の例外行為を行う場合は、次の事項を遵守してください。

  • 枝木や落ち葉はよく乾燥させて
  • 量は必要最小限に時間は短く
  • 天候や風向きを考えて
  • 洗濯物を干す時間帯はなるべく避ける

これらを守り快適な環境づくりに努めましょう。

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このページに関するお問い合わせ

環境部 環境政策課保全係
〒180-8777 東京都武蔵野市緑町2-2-28
電話番号:0422-60-1842 ファクス番号:0422-51-9197
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