後期高齢者医療 よくある質問

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ページ番号1004110  更新日 2020年6月5日

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質問後期高齢者医療制度の被保険者証の負担割合はどのように決めるのですか

回答

後期高齢者医療制度の被保険者証の負担割合には、「1割」と「3割」があります。負担割合は、毎年、住民税額が決定される住民税課税所得で判定されます。

  • 同じ世帯にいる後期高齢者医療制度の被保険者全員の住民税課税所得が145万円未満の被保険者は1割負担
    (注意)世帯の全員が非課税のかたも1割負担です
  • 住民税課税所得が145万円以上ある被保険者やそのかたと同じ世帯にいる被保険者は3割負担
    (注意)住民税課税所得が145万円以上のかたでも収入が基準額以内であれば、申請により1割負担になる場合があります。保険年金課後期高齢者医療係までお問い合わせください。

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 保険年金課後期高齢者医療係
〒180-8777 東京都武蔵野市緑町2-2-28
電話番号:0422-60-1913 ファクス番号:0422-51-9301
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。