後期高齢者医療 よくある質問

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ページ番号1004108  更新日 2020年6月5日

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質問後期高齢者医療制度の被保険者が市から転出する場合の手続きを教えてください

回答

後期高齢者医療制度では、75歳以上のかたと、一定の障害を持つ65歳以上のかたが被保険者となります。

転出するかたは、被保険者証を市役所2階2番窓口(後期高齢者医療係)、または市政センターに返却して、以下の手続きをしてください。

都内転出のかた

転出先の後期高齢者医療制度担当課で転入の手続きをしてください。

都外転出のかた

  1. 武蔵野市において「負担区分証明書」の交付(無料)を受けてください。
    (注)都外の老人ホーム等への入居の場合は、引き続き武蔵野市の被保険者証をお持ちいただけますので、後日、住所を変更したものを送付します。「負担区分証明書」は必要ありません。
  2. 転出先の後期高齢者医療制度担当課に「負担区分証明書」を添えて、転入の手続きをしてください。

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 保険年金課後期高齢者医療係
〒180-8777 東京都武蔵野市緑町2-2-28
電話番号:0422-60-1913 ファクス番号:0422-51-9301
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。