公の施設のモニタリング・評価

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ページ番号1007836  更新日 2023年6月29日

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指定管理者が、条例や基本協定等に基づき、適切かつ確実なサービス提供を行っているかを確認し評価するためにモニタリング評価を行っています。

モニタリングの目的

モニタリングの主な目的は次の4つです。

  1. 法令、条例、協定、事業計画等に基づき、サービスが適正かつ確実に提供されていることの確認
  2. 指定管理者制度導入の効果の測定(市民サービスの質向上と経費の節減に関する効果)
  3. 主管課と指定管理者とのコミュニケーションの活発化による改善活動の実施
  4. 「公の施設」の管理運営についての市民への説明

モニタリングの構成

モニタリングは、次の2つの手法を用いて実施します。

一次評価

  • 主管課・指定管理者によるモニタリング
    主管課と指定管理者それぞれの立場から「公の施設」の管理運営状況について確認及び評価を実施し、お互いの意見を交換しながら管理運営上の課題・改善事項を共有します。
  • 利用者モニタリング
    利用者アンケートによる満足度の把握、寄せられた意見・要望・苦情等の整理などを行い、利用者の視点から管理運営状況の確認及び評価、課題・改善事項を共有します。

二次評価

一次評価を踏まえ、事業内容を評価するために、外部委員を含めた「武蔵野市公の施設のモニタリング評価委員会」の意見・助言を踏まえ二次評価を行っています。
評価結果は、各年度ごとの評価結果ページをご参照ください。

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