武蔵野市選挙管理委員会交際費支出基準及び支出状況
武蔵野市選挙管理委員会交際費支出基準
(目的)
第1条 武蔵野市における選挙管理委員会交際費の適正な執行を図るため、この基準を定める。
(交際費)
第2条 この基準において「交際費」とは、選挙管理委員会委員長が、特に必要と認められる外部との交際上又は選挙管理委員会の職務の能率的運営のために要する経費で、予算の範囲内で支出するものをいう。
(支出基準)
第3条 交際費は、次の表の左欄に掲げる支出区分に応じ、同表中欄の支出内容に要する経費につき、同表右欄に定める支出限度額の範囲内で支出することを基準とし、社会通念上相当と認められる最小限の範囲で執行するものとする。
支出区分 | 支出内容 | 支出 限度額 |
---|---|---|
(1) 関係団体等に係る催事、慶事等 | 祝金等 | 5,000円 |
(2) 選挙管理委員及び選挙管理委員会の事務事業に係る関係者本人(前職者含む)、配偶者及び一親等内の親族の死亡 | 香典等 | 10,000円 |
(3) 選挙管理委員及び選挙管理委員会の事務事業に係る関係者本人の傷病(入院又は1月以上の自宅療養を要するものに限り、同一の傷病につき一回) | 見舞金 | 5,000円 |
(4) 選挙管理委員会の事務事業に関連する事故等 | 見舞金 | 5,000円 |
(基準及び支出内容の公開)
第4条 この基準は公開し、またこの基準に基づく交際費の支出内容については公表する。
2 公表の方法は、支出一覧を市政資料コーナーに備え、閲覧に供することによるもの及び武蔵野市ホームページに掲載することによるものとする。
ただし、公表情報に個人に関する情報であって、特段の配慮を必要とするものが含まれる場合にあっては、これを除くものとする。
(その他)
第5条 この基準に定めるもののほか必要な事項は、選挙管理委員会委員長が定める。
付則
この基準は、平成18年6月1日から施行する。
武蔵野市選挙管理委員会交際費支出状況
選挙管理委員会交際費支出一覧(令和2年度~令和4年度)
令和2年度
- 支出なし
令和3年度
- 支出なし
令和4年度
- 支出なし
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選挙管理委員会事務局
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