寄附の禁止

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ページ番号1011084  更新日 2023年12月7日

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政治家が選挙区内の人に、お金や物を贈ることは、法律で禁止されています。
有権者が寄附を求めることも禁止されています。

寄附の禁止

公職選挙法では、お金のかからないきれいな選挙を実現するため、選挙に関係あるなしにかかわらず、政治家(現職の政治家や候補者、これから立候補しようとしている人)が選挙区内で寄附行為をすることを原則として禁止しています。
次のような行為は違反になります。

  • お中元やお歳暮などを贈ること。
  • お祭りや旅行などへの寄附をしたり、お酒などを差し入れたりすること。
  • 開店祝いや葬式などに、花輪を贈ること。
  • 出産、入学、卒業、就職などのお祝いに、金品を贈ること。
  • 町内会などの集会や催物に、包金や飲食物を届けること。

なお、有権者が政治家や候補者などに、このような寄附を勧誘したり、要求したりすることも違反になります。

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