寄附の禁止
政治家が選挙区内の人に、お金や物を贈ることは、法律で禁止されています。
有権者が寄附を求めることも禁止されています。
寄附の禁止
公職選挙法では、お金のかからないきれいな選挙を実現するため、選挙に関係あるなしにかかわらず、政治家(現職の政治家や候補者、これから立候補しようとしている人)が選挙区内で寄附行為をすることを原則として禁止しています。
次のような行為は違反になります。
- お中元やお歳暮などを贈ること。
- お祭りや旅行などへの寄附をしたり、お酒などを差し入れたりすること。
- 開店祝いや葬式などに、花輪を贈ること。
- 出産、入学、卒業、就職などのお祝いに、金品を贈ること。
- 町内会などの集会や催物に、包金や飲食物を届けること。
なお、有権者が政治家や候補者などに、このような寄附を勧誘したり、要求したりすることも違反になります。
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